第76問株式会社の機関である「会計参与」となることができる者として、正しいものはどれか。
- A弁護士または弁護士法人
- B司法書士または司法書士法人
- C公認会計士もしくは監査法人または税理士もしくは税理士法人
- D行政書士または行政書士法人
会社法と株式の実務知識を扱う分野です。収録42問では、取締役・監査役・会計参与の資格と職務、公開会社でない会社の任期伸長、取締役会設置会社や監査役会設置会社の設立に最低限必要な人数、株主総会と取締役会の決議要件・招集手続の省略・議事録の備置が問われます。承継の道具としての株式も広く、定款の絶対的記載事項と相対的記載事項、議決権制限株式や拒否権付株式とその相続税評価、株式併合や特別支配株主の株式等売渡請求によるスクイーズアウト、譲渡制限株式の承認機関、株券不発行会社の対抗要件、株主名簿の名義書換と閲覧・謄写請求、少数株主権が出ます。
この分野の問題42問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:A.6名
監査役会設置会社は監査役3名以上(うち半数以上が社外監査役)を要し、あわせて取締役会の設置が必要となるため取締役3名以上を要する。合計6名が最低人数となる。
この問題の解説ページを開く →正解:B.株主総会議事録は本店と支店に備え置くが、取締役会議事録は本店のみでよい。
株主総会議事録は本店および支店(写し)に備え置きますが、取締役会議事録は本店のみであり支店への備置義務はありません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.株主総会は加重も軽減もできるが、取締役会は加重しかできない。
株主総会の普通決議要件は定款で加重・軽減が可能ですが、取締役会の決議要件は定款で加重することはできても軽減することはできません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.株主総会では原則行使できるが、取締役会では議決に加わることができない。
特別利害関係を有する株主は原則として議決権を行使できますが、特別利害関係を有する取締役は取締役会の議決に加わることができません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.議決権を行使できる株主の半数以上かつ、その議決権の3分の2以上の多数(特殊決議)
全株式を譲渡制限株式に変更する場合は、通常の特別決議より重い特殊決議(頭数半数以上かつ議決権3分の2以上)が必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.記載しなければ効力が認められないが、記載がなくても定款そのものは有効である。
相対的記載事項(株券発行の旨など)は定款に記載しないと効力が生じませんが、記載がなくても定款自体は無効になりません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.株主総会の全部または一部の事項について議決権を行使できない株式のことである。
株主総会の全部または一部の事項について議決権を行使することができない株式を議決権制限種類株式といいます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.非公開会社である監査役設置会社においては発行することができる。
役員選任権付種類株式は、指名委員会等設置会社および公開会社には発行が認められていませんが、非公開会社の監査役設置会社では発行可能です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.実際に複数の種類株式を発行していなくとも、定款で複数の種類の株式を発行できる旨を定めていること。
定款で複数の種類の株式を発行できる旨を定めていれば、実際に複数の種類株式を発行していなくても種類株式発行会社となります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.普通株式と同様に議決権があるものとして判定に含める。
同族株主の判定においては、議決権制限株式であっても普通株式と同様の議決権があるものとして議決権数および議決権総数に含めます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.株式の種類ごとにその株式に係る年配当金額によって計算する。
類似業種比準方式で評価する場合、配当について優先・劣後のある株式は、株式の種類ごとに年配当金額によって評価します。
この問題の解説ページを開く →正解:B.納税者の選択により、5%相当額を減額した金額を評価額とし、減額分を議決権株式に加算できる。
無議決権株式は原則普通株式と同様に評価しますが、選択により5%減額し、その分を議決権株式に加算して評価することができます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.少数株主の保有数が1株未満となる割合で併合し、生じた端数を競売等して代金を交付する。
株式併合で少数株主の保有株式を1株未満の端数にし、その端数を競売等して代金を交付することで少数株主を排除する手法があります。
この問題の解説ページを開く →正解:D.会社に対して事項を通知し、会社の承認を受けなければならない。
特別支配株主が売渡請求を行う場合、自由に実行できるわけではなく、会社に対して通知しその承認を受ける必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:D.1株以上の株式を有する株主であれば行使できる権利である。
単独株主権とは、1株以上の株式を有する株主が行使できる権利です。解任請求や解散請求は一定割合が必要な少数株主権です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.取得者と株主名簿に記載された者とが共同で請求する。
株式取得者は、原則として名義株主またはその相続人等と共同で名義書換の請求をしなければならず、単独ではできません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.株主名簿上の住所、または株主が通知した宛先に対して発すれば足りる。
会社からの通知は、株主名簿に記載された住所、または株主が別に通知した連絡先に対して発すれば足ります。
この問題の解説ページを開く →正解:A.請求を待つことなく、株式会社自身が株主名簿に記載または記録しなければならない。
株式分割や株式併合が行われた場合、株主からの請求によるのではなく、株式会社自らが株主名簿の記載・記録を行わなければなりません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.債権者も、理由を明らかにして閲覧や謄写を請求することができる。
株主および債権者は、営業時間内であれば、理由を明らかにして株主名簿の閲覧・謄写を請求することができます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.業務を妨害する目的など、一定の事由があれば請求を拒むことができる。
請求があった場合でも、権利確保以外の目的や業務妨害目的など一定の事由があれば、会社は請求を拒むことができます。
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