③ 各承継方法共通①(会社法・株式)

事業承継アドバイザー3級90

問題

特別な利害関係を有する者の議決権行使について、正しいものはどれか。

A株主総会でも取締役会でも、一切の議決権を行使できない。
B株主総会では原則行使できるが、取締役会では議決に加わることができない。✓ 正解
C株主総会でも取締役会でも、自由に議決権を行使できる。
D株主総会では行使できないが、取締役会では議決に加わることができる。

正解

B株主総会では原則行使できるが、取締役会では議決に加わることができない。

解説

特別利害関係を有する株主は原則として議決権を行使できますが、特別利害関係を有する取締役は取締役会の議決に加わることができません。

分野解説:③ 各承継方法共通①(会社法・株式)

会社法と株式の実務知識を扱う分野です。収録42問では、取締役・監査役・会計参与の資格と職務、公開会社でない会社の任期伸長、取締役会設置会社や監査役会設置会社の設立に最低限必要な人数、株主総会と取締役会の決議要件・招集手続の省略・議事録の備置が問われます。承継の道具としての株式も広く、定款の絶対的記載事項と相対的記載事項、議決権制限株式や拒否権付株式とその相続税評価、株式併合や特別支配株主の株式等売渡請求によるスクイーズアウト、譲渡制限株式の承認機関、株券不発行会社の対抗要件、株主名簿の名義書換と閲覧・謄写請求、少数株主権が出ます。

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