第591問建築基準法における「特殊建築物」に該当しないものは次のうちどれか。
- A事務所
- B学校
- C病院
- D共同住宅
建築工事に関わる法令を扱う、出題数が最も多い分野です。建築基準法では用語の定義、確認申請と検査、仮設建築物の制限緩和、建築士法との関係が中心になります。建設業法では許可の区分、監理技術者と主任技術者の設置要件と専任性、請負契約の記載事項、一括下請負の禁止、施工体制台帳が頻出です。労働安全衛生法では管理体制と作業主任者、就業制限業務が問われます。あわせて廃棄物処理法や騒音規制法など関連法令も対象になります。
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クイズモードで挑戦 →正解:A.元請負人があらかじめ発注者から書面等による承諾を受けていること
公共工事及び共同住宅を新築する建設工事以外では、元請負人があらかじめ発注者から書面又は電磁的方法による承諾を受けた場合に限り、一括下請負禁止の適用除外となります。
この問題の解説ページを開く →正解:A.5000万円以上
令和7年2月1日施行の政令改正により、建築一式以外の工事では下請契約の総額が5000万円以上(建築一式は8000万円以上)で施工体制台帳の作成義務があります。
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