⑬ 法規

1級建築施工管理技士(第一次検定) 第597問

問題

建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合、事前に確認済証の交付を受けなくてもよいのは、その用途に供する床面積が何㎡以内のときか。

A100㎡以内
B500㎡以内
C300㎡以内
D200㎡以内✓ 正解

正解

D:200㎡以内

解説

用途変更して特殊建築物とする場合でも、その床面積が200㎡以内であれば確認申請は不要です。

分野解説:⑬ 法規

建築工事に関わる法令を扱う、出題数が最も多い分野です。建築基準法では用語の定義、確認申請と検査、仮設建築物の制限緩和、建築士法との関係が中心になります。建設業法では許可の区分、監理技術者と主任技術者の設置要件と専任性、請負契約の記載事項、一括下請負の禁止、施工体制台帳が頻出です。労働安全衛生法では管理体制と作業主任者、就業制限業務が問われます。あわせて廃棄物処理法や騒音規制法など関連法令も対象になります。

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1級建築施工管理技士(第一次検定)について

大規模建築工事の監理技術者を目指す国家資格

主催一般財団法人 建設業振興基金
出題形式マークシート方式(四肢択一等)。必須問題と選択問題で構成される。詳細は公式サイトで要確認
試験時間2時間30分(10:15〜12:45)
受験料12,300円(非課税)
合格基準全体の得点が60%以上、かつ施工管理法(応用能力)の得点が60%以上
難易度★★★★☆
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