第1問総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した場合、何日以内に選任しなければならないか。
- A14日以内
- B7日以内
- C21日以内
- D30日以内
関係法令の中心となる、事業場の安全衛生を管理する体制を学ぶ分野です。総括安全衛生管理者・衛生管理者・産業医・作業主任者の選任要件(事業場の規模・業種・人数)、それぞれの職務や巡視頻度、衛生委員会の設置と運営が頻出です。第一種はすべての業種で衛生管理者になれるため、選任すべき人数や専任・専属の要件を数字とセットで正確に押さえることが重要です。選任報告先が所轄労働基準監督署長である点や、14日以内の選任期限といった数値も繰り返し問われます。
この分野の問題34問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:C.2人以上選任する場合で労働衛生コンサルタントがいるときはそのうち1人は専属でなくてよい
衛生管理者は原則専属ですが労働衛生コンサルタントのうち1人については専属である必要はありません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.常時1000人を超える労働者を使用する事業場
常時1000人を超える事業場や常時500人超で一定の有害業務に30人以上従事する事業場では専任とする必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者が従事している事業場
常時1000人以上の事業場か深夜業等の有害業務に常時500人以上従事する事業場では専属とする必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:D.氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知する
選任報告は不要ですが氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等の方法により関係労働者に周知する必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.作業主任者の氏名と行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示等する
作業主任者を選任した場合その氏名と行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示するなどして周知させなければなりません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.第一種衛生管理者免許を受けた者で事業者が適当と認めた者
作業主任者は免許を受けた者または技能講習修了者のいずれかから選任しなければならず衛生管理者免許のみでは不可です。
この問題の解説ページを開く →正解:A.製造業は300人以上で選任義務があるため違反となる
製造業は工業的業種に該当し常時300人以上の労働者を使用する場合は総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。
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