④ 事例・農産畜産水産加工品

食品表示検定 中級92

問題

合挽肉の食品表示上の取り扱いとして正しいものはどれか。

A異種混合としてそれ自体が1つの調理された食品とされ加工食品に区分される。✓ 正解
B複数の食肉を混ぜ合わせたものは生鮮食品として取り扱われる。
C合挽肉の場合は原料原産地名を表示する必要はない。
D混合比率に関わらず任意の順序で食肉の種類を表示できる。

正解

A異種混合としてそれ自体が1つの調理された食品とされ加工食品に区分される。

解説

牛と豚など異種の食肉を混ぜた合挽肉は加工食品に区分され必要な表示を行います。

分野解説:④ 事例・農産畜産水産加工品

農産・畜産・水産の加工品について、品目ごとの個別ルールを確認する分野です。カット野菜や農産物漬物、納豆・豆腐、食肉製品の区分やソーセージのでん粉含有率、チルドハンバーグステーキ、飲用乳の種類別名称と殺菌条件、チーズや発酵乳、アイスクリーム類の成分規格、塩蔵わかめ、魚卵やうなぎ加工品の原料原産地、ふぐ加工品、魚肉練り製品などを扱います。③で学んだ原則が実際の商品にどう適用されるかを、品目と数値基準の組み合わせで押さえる分野です。収録265問のうち35問がこの分野です。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第9193問 →

食品表示検定 中級について

実務でラベルの適否を判断する力を証明する級

主催一般社団法人食品表示検定協会
出題形式CBT方式による選択問題100問
試験時間90分
受験料9,350円(税込)
合格基準100点満点中70点以上
難易度★★★☆☆
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る