⑦ 任意表示と保健機能食品

食品表示検定 中級205

問題

「炭焼き焙煎麦使用」のような、製造方法を特徴として強調した表示の取り扱いとして正しいものはどれか。

A特色のある原材料の表示に該当するため使用割合の明示が必要である
B地域団体商標として登録しなければ表示できない
C明確な区分を行うことが困難であるため特色のある原材料には該当しない✓ 正解
D一般的名称として定着しているため特色のある原材料には該当しない

正解

C明確な区分を行うことが困難であるため特色のある原材料には該当しない

解説

加工食品の製造方法は多様であり明確な区分が困難なため、製造方法に特色のある原材料は該当しません。

分野解説:⑦ 任意表示と保健機能食品

義務ではない任意の強調表示と、保健機能食品の制度を扱う分野です。特色のある原材料の使用割合の示し方、製造方法を強調する表示、地理的表示保護制度(GI)と地域団体商標の違いを確認します。保健機能食品では、特定保健用食品の許可証票と表示の制限、栄養機能食品の手続と定型文言、機能性表示食品の届出と表現できる範囲、特別用途食品の区分を整理します。制度ごとに国の関与の度合いが異なる点を軸に並べると混同しにくくなります。収録265問のうち25問がこの分野です。

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食品表示検定 中級について

実務でラベルの適否を判断する力を証明する級

主催一般社団法人食品表示検定協会
出題形式CBT方式による選択問題100問
試験時間90分
受験料9,350円(税込)
合格基準100点満点中70点以上
難易度★★★☆☆
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