⑥ 融資業務2
コンプライアンス・オフィサー(銀行コース) 第234問
問題
支払の停止があった後に破産者に対して債務を負担した場合における相殺の制限に関する記述として、最も適切なものはどれか。
A支払停止を知っていたときは、いかなる場合も相殺することができない。
B支払停止を知らなかったときは、相殺することはできない。
C支払停止を知っていたときでも、支払の停止があった時において支払不能でなかったときは相殺できる。✓ 正解
D支払停止から3ヶ月経過していれば相殺できる。
正解
C:支払停止を知っていたときでも、支払の停止があった時において支払不能でなかったときは相殺できる。
解説
支払停止を知って債務を負担した場合は原則相殺できないが、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは相殺が認められる(破産法71条1項3号ただし書)。
分野解説:⑥ 融資業務2
融資業務のうち、保証・担保に関する法務を中心に学ぶ分野です。経営者保証に関するガイドライン、第三者による個人連帯保証の制限、個人貸金等根保証契約の極度額や元本確定期日・確定事由、信用保証協会の保証条件と免責、制限行為能力者による保証の効力などが頻出です。民法改正で強化された個人保証人の保護や、経営者保証を求めない融資の考え方は近年の重要テーマです。誰がどの範囲まで保証責任を負うのかを、契約類型ごとに整理して理解しておきましょう。
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コンプライアンス・オフィサー(銀行コース)について
銀行業務の法令遵守力を試す検定
| 主催 | 一般社団法人 金融財政事情研究会(きんざい) |
|---|---|
| 出題形式 | 四答択一式(詳細な出題数・配点は公式サイトで要確認) |
| 試験時間 | 100分 |
| 受験料 | 5,500円(税込) |
| 合格基準 | 合格基準は公式サイトで要確認 |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
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