⑥ 融資業務2

コンプライアンス・オフィサー(銀行コース)233

問題

破産手続開始の「申立」後、手続開始決定「前」に、金融機関が申立の事実を知らずに負担した債務に関する相殺の可否として、最も適切なものはどれか。

A申立の事実を知らなかったとしても、申立後であれば相殺できない。
B申立の事実を知らなかったときは、相殺することができる。✓ 正解
C開始決定の前後に関わらず、申立がなされた時点で相殺は一切不可となる。
D管財人の承認を得た場合にのみ相殺できる。

正解

B申立の事実を知らなかったときは、相殺することができる。

解説

破産手続開始の申立後であっても、開始決定前であり、かつ申立の事実を知らなかったときは相殺することができる。

分野解説:⑥ 融資業務2

融資業務のうち、保証・担保に関する法務を中心に学ぶ分野です。経営者保証に関するガイドライン、第三者による個人連帯保証の制限、個人貸金等根保証契約の極度額や元本確定期日・確定事由、信用保証協会の保証条件と免責、制限行為能力者による保証の効力などが頻出です。民法改正で強化された個人保証人の保護や、経営者保証を求めない融資の考え方は近年の重要テーマです。誰がどの範囲まで保証責任を負うのかを、契約類型ごとに整理して理解しておきましょう。

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出題形式四答択一式(詳細な出題数・配点は公式サイトで要確認)
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