⑥ 融資業務2

コンプライアンス・オフィサー(銀行コース)232

問題

破産手続開始決定「後」に金融機関が破産財団に対して負担した債務と貸出債権の相殺に関する記述として、最も適切なものはどれか。

A開始決定の事実を知っていたか否かにかかわらず、相殺することができない。✓ 正解
B開始決定の事実を知らなかった場合に限り相殺できる。
C開始決定の事実を知っていた場合に限り相殺できる。
D裁判所の許可があれば、いつでも相殺できる。

正解

A開始決定の事実を知っていたか否かにかかわらず、相殺することができない。

解説

破産手続開始後(決定後)に破産財団に対して債務を負担したときは、開始決定の事実を知らなかったとしても相殺することができない(破産法71条1項1号)。

分野解説:⑥ 融資業務2

融資業務のうち、保証・担保に関する法務を中心に学ぶ分野です。経営者保証に関するガイドライン、第三者による個人連帯保証の制限、個人貸金等根保証契約の極度額や元本確定期日・確定事由、信用保証協会の保証条件と免責、制限行為能力者による保証の効力などが頻出です。民法改正で強化された個人保証人の保護や、経営者保証を求めない融資の考え方は近年の重要テーマです。誰がどの範囲まで保証責任を負うのかを、契約類型ごとに整理して理解しておきましょう。

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