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⑥ 融資業務2

コンプライアンス・オフィサー(銀行コース)236

問題

個人再生手続における住宅資金特別条項に関連し、住宅ローンについて保証会社が既に代位弁済していた場合の取り扱いとして、最も適切なものはどれか。

A代位弁済後6ヵ月を経過する日までに再生手続開始申立を行い、認可されれば代位弁済はなかったものとみなされる。✓ 正解
B代位弁済が行われた場合、住宅資金特別条項を利用することは一切できない。
C代位弁済後1年以内に再生手続開始申立を行えば、代位弁済はなかったものとみなされる。
D代位弁済された時点で金融機関は債権者ではなくなるため、いかなる場合も元に戻ることはない。

正解

A代位弁済後6ヵ月を経過する日までに再生手続開始申立を行い、認可されれば代位弁済はなかったものとみなされる。

解説

保証会社が代位弁済していても、代位弁済後6ヵ月を経過する日までの間に再生手続開始の申立を行い認可されれば、代位弁済はなかったものとみなされる。

分野解説:⑥ 融資業務2

融資業務のうち、保証・担保に関する法務を中心に学ぶ分野です。経営者保証に関するガイドライン、第三者による個人連帯保証の制限、個人貸金等根保証契約の極度額や元本確定期日・確定事由、信用保証協会の保証条件と免責、制限行為能力者による保証の効力などが頻出です。民法改正で強化された個人保証人の保護や、経営者保証を求めない融資の考え方は近年の重要テーマです。誰がどの範囲まで保証責任を負うのかを、契約類型ごとに整理して理解しておきましょう。

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コンプライアンス・オフィサー(銀行コース)について

銀行業務の法令遵守力を試す検定

主催一般社団法人 金融財政事情研究会(きんざい)
出題形式四答択一式(詳細な出題数・配点は公式サイトで要確認)
試験時間試験時間は公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準合格基準は公式サイトで要確認
難易度★★★☆☆
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