⑥ 融資業務2

コンプライアンス・オフィサー(銀行コース)220

問題

後見開始の審判を受けていた者が保証契約を締結し、その後審判が取り消された場合に、本人がその契約を「追認」したときの効力はどれか。

A追認することにより、当該保証契約は取り消しえなくなる。✓ 正解
B追認しても無効なままである。
C追認後も1年以内であれば再度取り消すことができる。
D銀行が再度同意しなければ追認の効力は生じない。

正解

A追認することにより、当該保証契約は取り消しえなくなる。

解説

後見開始の審判が取り消された後、本人が追認することにより当該契約は取り消しえないものとなる。

分野解説:⑥ 融資業務2

融資業務のうち、保証・担保に関する法務を中心に学ぶ分野です。経営者保証に関するガイドライン、第三者による個人連帯保証の制限、個人貸金等根保証契約の極度額や元本確定期日・確定事由、信用保証協会の保証条件と免責、制限行為能力者による保証の効力などが頻出です。民法改正で強化された個人保証人の保護や、経営者保証を求めない融資の考え方は近年の重要テーマです。誰がどの範囲まで保証責任を負うのかを、契約類型ごとに整理して理解しておきましょう。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第219221問 →

コンプライアンス・オフィサー(銀行コース)について

銀行業務の法令遵守力を試す検定

主催一般社団法人 金融財政事情研究会(きんざい)
出題形式四答択一式(詳細な出題数・配点は公式サイトで要確認)
試験時間100分
受験料5,500円(税込)
合格基準合格基準は公式サイトで要確認
難易度★★★☆☆
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る