⑥ 融資業務2

コンプライアンス・オフィサー(銀行コース)218

問題

制限行為能力者が保証契約を締結する際、自分が無能力者であることを黙秘していた場合の法律上の扱いとして、最も適切なものはどれか。

A黙秘していたことの一事をもって「詐術」となり、契約を取り消すことはできない。
B黙秘していた場合はいかなる事情でも無効となる。
C単に黙秘していたことの一事をもって「詐術」に当たるとはされず、契約を取り消すことができる。✓ 正解
D銀行員の前で署名した時点で、黙秘にかかわらず完全に有効な契約となる。

正解

C単に黙秘していたことの一事をもって「詐術」に当たるとはされず、契約を取り消すことができる。

解説

制限行為能力者が詐術を用いたときは取り消せないが、単に無能力者であることを黙秘していたことの一事をもって詐術に当たるとするのは相当ではないとされている。

分野解説:⑥ 融資業務2

融資業務のうち、保証・担保に関する法務を中心に学ぶ分野です。経営者保証に関するガイドライン、第三者による個人連帯保証の制限、個人貸金等根保証契約の極度額や元本確定期日・確定事由、信用保証協会の保証条件と免責、制限行為能力者による保証の効力などが頻出です。民法改正で強化された個人保証人の保護や、経営者保証を求めない融資の考え方は近年の重要テーマです。誰がどの範囲まで保証責任を負うのかを、契約類型ごとに整理して理解しておきましょう。

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出題形式四答択一式(詳細な出題数・配点は公式サイトで要確認)
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受験料5,500円(税込)
合格基準合格基準は公式サイトで要確認
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