⑥ 融資業務2

コンプライアンス・オフィサー(銀行コース)219

問題

完全に意思能力を欠く状態にある者が、金融機関の担当者の面前で自ら契約書に署名・捺印して締結した保証契約の効力はどれか。

A担当者の面前での署名・捺印があれば有効である。
B後見開始の審判を受けていなければ有効である。
C金融機関が意思能力の欠如を知らなければ有効である。
D意思能力を欠く者の法律行為であるため無効である。✓ 正解

正解

D意思能力を欠く者の法律行為であるため無効である。

解説

意思能力を欠く者の法律行為は無効であり、担当者の面前で署名・捺印したとしても無効である(民法3条の2)。

分野解説:⑥ 融資業務2

融資業務のうち、保証・担保に関する法務を中心に学ぶ分野です。経営者保証に関するガイドライン、第三者による個人連帯保証の制限、個人貸金等根保証契約の極度額や元本確定期日・確定事由、信用保証協会の保証条件と免責、制限行為能力者による保証の効力などが頻出です。民法改正で強化された個人保証人の保護や、経営者保証を求めない融資の考え方は近年の重要テーマです。誰がどの範囲まで保証責任を負うのかを、契約類型ごとに整理して理解しておきましょう。

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コンプライアンス・オフィサー(銀行コース)について

銀行業務の法令遵守力を試す検定

主催一般社団法人 金融財政事情研究会(きんざい)
出題形式四答択一式(詳細な出題数・配点は公式サイトで要確認)
試験時間100分
受験料5,500円(税込)
合格基準合格基準は公式サイトで要確認
難易度★★★☆☆
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