① 企業取引・契約の法務
ビジネス実務法務検定2級 第34問
問題
商法上の仲立人が、自己の媒介により当事者間に商行為を成立させたが、委託者との間で報酬に関する約定(特約)をしていなかった場合、報酬を請求できるか。
A報酬に関する約定がないため、いかなる場合も報酬を請求することはできない。
B商人が営業の範囲内で他人のために行為をしたときに該当するため、商人として相当額の報酬を請求できる。✓ 正解
C媒介にかかった実費の範囲内に限り、実費精算として請求できる。
D相手方が報酬を支払った場合に限り、その半額を委託者に請求できる。
正解
B:商人が営業の範囲内で他人のために行為をしたときに該当するため、商人として相当額の報酬を請求できる。
解説
仲立人は独立した商人であり、商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは特約がなくても相当な報酬を請求できます(商法512条)。
分野解説:① 企業取引・契約の法務
企業取引の土台となる民法の意思表示・契約の成立と、行為能力の制限を学ぶ分野です。未成年者・成年被後見人・被保佐人など制限行為能力者の取消権、法定代理人の同意、詐術を用いた場合の効果が頻出です。契約の申込みと承諾、代理、意思表示の瑕疵といった契約法務の基礎も問われます。取消し・無効・追認の違いや、誰が取り消せるのかを場面ごとに整理し、以降の各分野で前提となる民法の考え方を確実に押さえておきましょう。全43問を収録しています。
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ビジネス実務法務検定2級について
企業法務を実務レベルで学ぶ
| 主催 | 東京商工会議所 |
|---|---|
| 出題形式 | 多肢選択式(IBT方式・CBT方式) |
| 試験時間 | 90分 |
| 受験料 | 7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円) |
| 合格基準 | 100点満点中70点以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
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