① 企業取引・契約の法務

ビジネス実務法務検定2級32

問題

委託者がその氏名を相手方に示さないよう仲立人に命じた場合、仲立人の商法上の対応として正しいものはどれか。

A相手方から開示を求められた場合は、説明義務があるため必ず開示しなければならない。
B結約書及び帳簿の謄本に、その委託者の氏名や商号を記載してはならない。✓ 正解
C氏名不開示の命令は無効であるため、通常通り結約書に記載して交付する。
D相手方の承諾を得られない限り、仲立人はその取引を仲介することができない。

正解

B結約書及び帳簿の謄本に、その委託者の氏名や商号を記載してはならない。

解説

当事者が氏名・名称を相手方に示してはならない旨を命じたときは、仲立人は結約書及び帳簿の謄本に氏名・商号を記載してはなりません(商法548条)。

分野解説:① 企業取引・契約の法務

企業取引の土台となる民法の意思表示・契約の成立と、行為能力の制限を学ぶ分野です。未成年者・成年被後見人・被保佐人など制限行為能力者の取消権、法定代理人の同意、詐術を用いた場合の効果が頻出です。契約の申込みと承諾、代理、意思表示の瑕疵といった契約法務の基礎も問われます。取消し・無効・追認の違いや、誰が取り消せるのかを場面ごとに整理し、以降の各分野で前提となる民法の考え方を確実に押さえておきましょう。全43問を収録しています。

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ビジネス実務法務検定2級について

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主催東京商工会議所
出題形式多肢選択式(IBT方式・CBT方式)
試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
合格基準100点満点中70点以上
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