① 企業取引・契約の法務

ビジネス実務法務検定2級31

問題

商法上の仲立人は、当事者間に商行為が成立したとき、どのような義務を負うか。

A結約書を作成する義務はあるが、当事者への交付は請求があった場合に限られる。
B契約成立から30日以内に、税務署長に対して結約書の写しを提出しなければならない。
Cあらかじめ契約が成立する前に、結約書を作成して各当事者に交付しなければならない。
D契約成立後、遅滞なく、一定の事項を記載した書面(結約書)を作成し、署名の後、これを各当事者に交付しなければならない。✓ 正解

正解

D契約成立後、遅滞なく、一定の事項を記載した書面(結約書)を作成し、署名の後、これを各当事者に交付しなければならない。

解説

当事者間で行為が成立したときは、仲立人は遅滞なく必要事項を記載した書面(結約書)を作り、署名の後、各当事者に交付しなければなりません(商法546条1項)。

分野解説:① 企業取引・契約の法務

企業取引の土台となる民法の意思表示・契約の成立と、行為能力の制限を学ぶ分野です。未成年者・成年被後見人・被保佐人など制限行為能力者の取消権、法定代理人の同意、詐術を用いた場合の効果が頻出です。契約の申込みと承諾、代理、意思表示の瑕疵といった契約法務の基礎も問われます。取消し・無効・追認の違いや、誰が取り消せるのかを場面ごとに整理し、以降の各分野で前提となる民法の考え方を確実に押さえておきましょう。全43問を収録しています。

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