① 企業取引・契約の法務

ビジネス実務法務検定2級36

問題

会社法上の代理商が、会社の別段の意思表示がない場合に、取引の代理等によって生じた債権の弁済を受けるまで会社の物を留置するための要件として、正しいものはどれか。

A留置する物は、会社の所有物ではなく第三者の所有物でなければならない。
B債権の額が留置する物の価額を上回っていなければならない。
C会社が破産手続開始の決定を受けていることが必須条件となる。
D取引の代理等によって生じた債権の弁済期が到来していなければならない。✓ 正解

正解

D取引の代理等によって生じた債権の弁済期が到来していなければならない。

解説

代理商は、取引の代理・媒介で生じた債権の弁済期が到来しているときは、弁済を受けるまで、会社のために占有する物等を留置できます(会社法20条)。

分野解説:① 企業取引・契約の法務

企業取引の土台となる民法の意思表示・契約の成立と、行為能力の制限を学ぶ分野です。未成年者・成年被後見人・被保佐人など制限行為能力者の取消権、法定代理人の同意、詐術を用いた場合の効果が頻出です。契約の申込みと承諾、代理、意思表示の瑕疵といった契約法務の基礎も問われます。取消し・無効・追認の違いや、誰が取り消せるのかを場面ごとに整理し、以降の各分野で前提となる民法の考え方を確実に押さえておきましょう。全43問を収録しています。

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