① 企業取引・契約の法務

ビジネス実務法務検定2級37

問題

代理商が会社の許可を得ずに自己のために会社の事業の部類に属する取引を行い会社に損害を与えた。会社が賠償請求する場合の損害額の推定に関する会社法の規定はどれか。

A会社は具体的な損害額を1円単位まで立証しなければ賠償請求できない。
B代理商の年間報酬額の3倍が、一律に損害額として推定される。
C当該取引により代理商又は第三者が得た利益の額が、会社に生じた損害の額と推定される。✓ 正解
D損害額の推定規定はなく、すべて裁判所の裁量によって決定される。

正解

C当該取引により代理商又は第三者が得た利益の額が、会社に生じた損害の額と推定される。

解説

代理商の競業禁止違反において、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定されます(会社法17条2項)。

分野解説:① 企業取引・契約の法務

企業取引の土台となる民法の意思表示・契約の成立と、行為能力の制限を学ぶ分野です。未成年者・成年被後見人・被保佐人など制限行為能力者の取消権、法定代理人の同意、詐術を用いた場合の効果が頻出です。契約の申込みと承諾、代理、意思表示の瑕疵といった契約法務の基礎も問われます。取消し・無効・追認の違いや、誰が取り消せるのかを場面ごとに整理し、以降の各分野で前提となる民法の考え方を確実に押さえておきましょう。全43問を収録しています。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第3638問 →

ビジネス実務法務検定2級について

企業法務を実務レベルで学ぶ

主催東京商工会議所
出題形式多肢選択式(IBT方式・CBT方式)
試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
合格基準100点満点中70点以上
難易度★★★☆☆
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る