① 企業取引・契約の法務

ビジネス実務法務検定2級25

問題

IはJとの間で、Jを代理して住民票を取得する準委任契約を締結した。Jに何らの債務不履行も成立していない場合において、契約の解除について正しいものはどれか。

A委任の規定が準用されるため、Iはいつでも当該準委任契約を解除することができる。✓ 正解
B住民票の取得という法律行為でない事務であるため、解除には家庭裁判所の許可を要する。
C違約金として相当額の損害賠償を支払わなければ、いかなる場合も解除できない。
DJに債務不履行がないため、Iは住民票を取得する前に当該契約を解除することはできない。

正解

A委任の規定が準用されるため、Iはいつでも当該準委任契約を解除することができる。

解説

準委任契約には委任の規定が準用され、委任契約は各当事者がいつでもその解除をすることができるとされています(民法651条1項)。

分野解説:① 企業取引・契約の法務

企業取引の土台となる民法の意思表示・契約の成立と、行為能力の制限を学ぶ分野です。未成年者・成年被後見人・被保佐人など制限行為能力者の取消権、法定代理人の同意、詐術を用いた場合の効果が頻出です。契約の申込みと承諾、代理、意思表示の瑕疵といった契約法務の基礎も問われます。取消し・無効・追認の違いや、誰が取り消せるのかを場面ごとに整理し、以降の各分野で前提となる民法の考え方を確実に押さえておきましょう。全43問を収録しています。

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主催東京商工会議所
出題形式多肢選択式(IBT方式・CBT方式)
試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
合格基準100点満点中70点以上
難易度★★★☆☆
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