① 企業取引・契約の法務

ビジネス実務法務検定2級24

問題

GはHとの間で、Hが保有する銀行口座の解約を受託する委任契約を締結した。両者の間に報酬に関する特約がない場合、GはHに対して報酬を請求できるか。

A民法上の委任契約は原則として有償であるため、特約がなくても報酬を請求できる。
B独立した商人としての行為とみなされるため、当然に相当額の報酬を請求できる。
C事務処理に要した実費の額と同額の報酬を自動的に請求できる。
D受任者は特約がなければ報酬を請求できないため、GはHに報酬を請求できない。✓ 正解

正解

D受任者は特約がなければ報酬を請求できないため、GはHに報酬を請求できない。

解説

民法上の委任契約は、当事者に特段の定めがない限り無償契約であり、受任者は特約がなければ委任者に対して報酬を請求できません。

分野解説:① 企業取引・契約の法務

企業取引の土台となる民法の意思表示・契約の成立と、行為能力の制限を学ぶ分野です。未成年者・成年被後見人・被保佐人など制限行為能力者の取消権、法定代理人の同意、詐術を用いた場合の効果が頻出です。契約の申込みと承諾、代理、意思表示の瑕疵といった契約法務の基礎も問われます。取消し・無効・追認の違いや、誰が取り消せるのかを場面ごとに整理し、以降の各分野で前提となる民法の考え方を確実に押さえておきましょう。全43問を収録しています。

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ビジネス実務法務検定2級について

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出題形式多肢選択式(IBT方式・CBT方式)
試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
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