① 企業取引・契約の法務

ビジネス実務法務検定2級22

問題

機械部品の製造業者C社が、D社との間で機械部品の製造を行う請負契約を締結した。民法上、別段の特約がない限り、D社がC社に請負代金を支払うべき時期はいつか。

AD社がC社から当該機械部品の引渡しを受けた時✓ 正解
BC社が機械部品の製造を完了したとD社に通知した時
CC社が機械部品の製造に着手した時
D契約を締結した日の翌日から起算して30日以内

正解

AD社がC社から当該機械部品の引渡しを受けた時

解説

請負契約の報酬は、原則として、仕事の目的物の引渡しと同時に支払わなければなりません(民法633条)。

分野解説:① 企業取引・契約の法務

企業取引の土台となる民法の意思表示・契約の成立と、行為能力の制限を学ぶ分野です。未成年者・成年被後見人・被保佐人など制限行為能力者の取消権、法定代理人の同意、詐術を用いた場合の効果が頻出です。契約の申込みと承諾、代理、意思表示の瑕疵といった契約法務の基礎も問われます。取消し・無効・追認の違いや、誰が取り消せるのかを場面ごとに整理し、以降の各分野で前提となる民法の考え方を確実に押さえておきましょう。全43問を収録しています。

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