① 企業取引・契約の法務

ビジネス実務法務検定2級26

問題

民法上、対話者に対してした契約の申込みについて、対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかった場合の効力として、最も適切なものはどれか。

A原則として、その申込みは効力を失う。✓ 正解
B商行為に該当する場合に限り、自動的に契約が成立したものとみなされる。
C期限を定めていない限り、対話が終了した後も永久にその効力を失わない。
D申込みは撤回されたものとみなされ、相手方はいつでも承諾を強制できる。

正解

A原則として、その申込みは効力を失う。

解説

対話者に対してした申込みに対し、対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、原則としてその申込みは効力を失います(民法525条3項)。

分野解説:① 企業取引・契約の法務

企業取引の土台となる民法の意思表示・契約の成立と、行為能力の制限を学ぶ分野です。未成年者・成年被後見人・被保佐人など制限行為能力者の取消権、法定代理人の同意、詐術を用いた場合の効果が頻出です。契約の申込みと承諾、代理、意思表示の瑕疵といった契約法務の基礎も問われます。取消し・無効・追認の違いや、誰が取り消せるのかを場面ごとに整理し、以降の各分野で前提となる民法の考え方を確実に押さえておきましょう。全43問を収録しています。

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ビジネス実務法務検定2級について

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主催東京商工会議所
出題形式多肢選択式(IBT方式・CBT方式)
試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
合格基準100点満点中70点以上
難易度★★★☆☆
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