① 企業取引・契約の法務

ビジネス実務法務検定2級27

問題

商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合、商法上、諾否の通知を発することを怠ったときの効力はどのようになるか。

A申込みの効力が一時的に停止し、改めて催告が必要となる。
B当該申込みを承諾したものとみなされ、契約が成立する。✓ 正解
C当該申込みを拒絶したものとみなされる。
D過料の制裁を受けるが、契約の成否には影響しない。

正解

B当該申込みを承諾したものとみなされ、契約が成立する。

解説

商法509条により、商人が平常取引をする者から営業の部類に属する申込みを受け、諾否の通知を怠ったときは、申込みを承諾したものとみなされます。

分野解説:① 企業取引・契約の法務

企業取引の土台となる民法の意思表示・契約の成立と、行為能力の制限を学ぶ分野です。未成年者・成年被後見人・被保佐人など制限行為能力者の取消権、法定代理人の同意、詐術を用いた場合の効果が頻出です。契約の申込みと承諾、代理、意思表示の瑕疵といった契約法務の基礎も問われます。取消し・無効・追認の違いや、誰が取り消せるのかを場面ごとに整理し、以降の各分野で前提となる民法の考え方を確実に押さえておきましょう。全43問を収録しています。

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出題形式多肢選択式(IBT方式・CBT方式)
試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
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