第44問保健所を設置する市の市長の職務として、誤っているものはどれか。
- A浄化槽保守点検業の登録
- B指定検査機関の指定
- C浄化槽清掃業の許可
- D浄化槽設置届出書の受理
浄化槽法を中心に、関連する法令との役割分担を扱う分野。収録47問では、第1条の目的に書かれている事項と書かれていない事項、浄化槽の定義から除かれる排水、清掃の定義に汚泥の運搬が含まれない点が問われる。設置後等の水質検査(第7条検査)と定期検査(第11条検査)の時期、特定既存単独処理浄化槽への措置、型式認定の有効期間、保守点検記録の保存が主な論点。処理方式ごとの保守点検回数、清掃業の許可に必要な器具、構造基準を定めるのが建築基準法である点、令和元年改正の内容、都道府県知事と市町村長の権限の区別も出る。
この分野の問題47問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:B.生活排水処理基本計画には、住民に対する広報・啓発活動に関することも含める。
一般廃棄物処理計画は市町村が廃棄物処理法に基づき策定し、生活排水処理基本計画には広報・啓発活動も含められる。
この問題の解説ページを開く →正解:A.構成員は、都道府県知事の指名を受ける。
協議会は都道府県や市町村等が必要と認める者により構成されるものであり、都道府県知事の指名を受けた者が構成員になるわけではない。
この問題の解説ページを開く →正解:B.コミュニティ・プラントは、浄化槽法に基づく浄化槽に位置付けられている。
コミュニティ・プラントは廃棄物処理法でいうし尿処理施設の一つであり、し尿に加えて生活雑排水も処理する。既存の単独処理浄化槽は経過措置により浄化槽とみなされる。
この問題の解説ページを開く →正解:D.公共用水域等の水質の保全等の観点から、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与すること。
浄化槽法の目的は、し尿及び雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することである。雨水は含まない。
この問題の解説ページを開く →正解:D.型式認定の有効期間は5年間であり、更新を受けなければその効力を失う。
型式認定の有効期間は5年間である。型式認定を受けた浄化槽であっても、設置後等の水質検査が免除されることはない。
この問題の解説ページを開く →正解:B.槽内に生じた汚泥、スカム等の引き出し、その引き出し後の槽内の汚泥等の調整並びに単位装置等の洗浄、掃除等を行う作業。
浄化槽の清掃は、汚泥等の引き出し、汚泥等の調整、単位装置及び附属機器類の洗浄・掃除等を行う作業と定義されている。
この問題の解説ページを開く →正解:C.生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときにおける、浄化槽工事について必要な指示。
都道府県知事は、浄化槽工事について生活環境の保全等に必要があると認めるときは、工事業者に対し必要な指示をすることができる。
この問題の解説ページを開く →正解:A.塩化物イオン濃度
残留塩素濃度、生物化学的酸素要求量、溶存酸素量はいずれも第7条検査の水質検査項目である。塩化物イオン濃度だけがみなし浄化槽に限って規定される項目である。
この問題の解説ページを開く →正解:A.浄化槽の保守点検業は汚泥を扱う作業を含むため、浄化槽清掃業の許可が必要となる。
汚泥の引き出しを伴わない槽内の調整や洗浄は清掃に含まれないため、清掃業の許可は必要ない。
この問題の解説ページを開く →正解:D.殺虫剤や洗剤、紙おむつなど、浄化槽の正常な機能を妨げるものは流入させない。
浄化槽の正常な機能を妨げるものは流入させてはならず、雨水等の特殊な排水も流入させてはならない。
この問題の解説ページを開く →正解:B.浄化槽製造業の登録制度を整備すること
浄化槽法第1条には、浄化槽工事業者の「登録制度」及び浄化槽清掃業の「許可制度」の整備が規定されているが、製造業の登録制度はない。
この問題の解説ページを開く →正解:A.下水道法の事業計画により定められた予定処理区域内等の例外を除き新設は禁止されている。
みなし浄化槽の新設は原則禁止されているが、下水道予定処理区域内の者が排出する場合など一部例外がある。
この問題の解説ページを開く →正解:A.休止に当たって清掃をしたときは都道府県知事に届け出ることができる。
休止に当たって清掃を行った場合、都道府県知事に休止の届け出を「することができる(任意)」。届け出義務ではない。
この問題の解説ページを開く →正解:C.製造業者は、認定を受けた浄化槽を販売するときまでに所定の表示を付さなければならない。
製造業者は販売するときまでに表示を付す義務がある。試験的製造は除外され、有効期間は一律5年間である。
この問題の解説ページを開く →正解:C.清掃で引き出された汚泥を、し尿処理施設に運搬する行為も浄化槽の清掃に含まれる。
引き出された汚泥を処理施設へ運搬する行為は浄化槽の清掃には含まれず、一般廃棄物処理業の許可に基づく。
この問題の解説ページを開く →正解:B.委託を受けた者が記録を2部作成し、1部を浄化槽管理者に交付し、双方がそれぞれ3年間保存する。
委託を受けた者が記録を2部作成し、1部を管理者へ交付したうえで、双方が3年間保存する義務がある。
この問題の解説ページを開く →正解:C.管理者が自ら保守点検を実施している場合は、水質に関する検査は免除される。
管理者が自ら保守点検を実施している場合でも、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
この問題の解説ページを開く →正解:C.使用を廃止したときは、廃止した日から60日以内に都道府県知事に届け出なければならない。
浄化槽の使用を廃止したときは、廃止した日から30日以内に都道府県知事に届け出なければならない。
この問題の解説ページを開く →正解:D.全ばっ気方式の浄化槽にあっては、おおむね6か月ごとに1回以上と定められている。
清掃回数は原則年1回以上であるが、全ばっ気方式の浄化槽にあってはおおむね6か月ごとに1回以上と定められている。
この問題の解説ページを開く →正解:D.浄化槽法に違反したときは、環境大臣から免状の返納を命ぜられることがある。
浄化槽管理士免状の返納を命ずることができるのは環境大臣である。設置工事の立会いは浄化槽設備士の役割である。
この問題の解説ページを開く →正解:B.活性汚泥方式であって凝集槽を有するもの
活性汚泥方式、回転板接触方式、接触ばっ気方式、散水ろ床方式であって、ろ過装置、活性炭吸着装置または凝集槽を有する浄化槽が該当する。
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