第306問地域支援・医薬品供給対応体制加算1の点数として正しいものはどれか。
- A17点
- B27点
- C39点
- D47点
令和8年6月施行で地域支援体制加算から改称された地域支援・医薬品供給対応体制加算の点数と施設基準が中心の分野です。週45時間以上の開局、一般用医薬品48品目以上、医薬品の備蓄品目数、麻薬調剤や調剤時残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算の実績回数、かかりつけ薬剤師に係る服薬管理指導料の実績といった要件を問います。連携強化加算では、感染症対策で自治体の指定を受けた医療機関との連携や、災害時の医薬品供給体制の連携が要件です。ほかに在宅薬学総合体制加算、バイオ後続品調剤体制加算の割合計算で分子・分母になるもの、電子的調剤情報連携体制整備加算、門前薬局等立地依存減算、後発医薬品への変更調剤の可否も出題されます。
この分野の問題51問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:B.単一の加算であり50点を算定する
バイオ後続品調剤体制加算は令和8年度改定で新設された加算で、区分はなく50点である。1〜3の区分を持っていたのは、同じ改定で廃止された後発医薬品調剤体制加算である。
この問題の解説ページを開く →正解:D.1,200品目以上
地域支援・医薬品供給対応体制加算2から5までの施設基準では、1,200品目以上の医療用医薬品を備蓄している必要がある。令和8年6月改定で地域支援体制加算から改称された。
この問題の解説ページを開く →正解:C.10回
調剤基本料1以外の薬局が算定する加算4では、処方せん受付1万回当たり年間10回以上の麻薬調剤実績が必要である(調剤基本料1の薬局が算定する加算2は1回以上)。令和8年6月改定で地域支援体制加算3から改称・区分変更された。
この問題の解説ページを開く →正解:B.24回
加算2の施設基準では、単一建物診療患者が1人の場合の在宅薬剤管理の実績が年間24回以上必要である。令和8年6月改定で地域支援体制加算1から改称・区分変更された。
この問題の解説ページを開く →正解:D.400回
調剤基本料1以外の薬局が算定する加算4では、処方せん受付1万回当たり年間400回以上の夜間・休日等の対応実績が必要である(調剤基本料1の薬局が算定する加算2は40回以上)。令和8年6月改定で地域支援体制加算3から改称・区分変更された。
この問題の解説ページを開く →正解:B.連携薬局および自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等
施設基準では、連携薬局および自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を薬局の外側の見えやすい場所に掲示することが求められる。令和8年6月改定で地域支援体制加算から改称された。
この問題の解説ページを開く →正解:A.直近1年間における無菌製剤処理加算の算定回数が1回以上であること
在宅薬学総合体制加算2の施設基準は、麻薬に関する加算の実績、無菌製剤処理加算の算定回数1回以上、小児在宅への対応体制のいずれかを満たすことを求めている。設備の自局保有そのものが要件とされているわけではない。
この問題の解説ページを開く →正解:A.両方を合算して算定する
調剤基本料の加算等は複数に該当する場合それぞれを加算するため、両方の施設基準を満たせば合算して算定する。地域支援・医薬品供給対応体制加算は令和8年6月改定で地域支援体制加算から改称された。
この問題の解説ページを開く →正解:D.40回以上
令和8年6月改定で重複投薬・相互作用等防止加算は廃止され、調剤時残薬調整加算と薬学的有害事象等防止加算に再編された。調剤基本料1以外の薬局が算定する加算4では、これらの算定実績が年間40回以上必要である(調剤基本料1の薬局が算定する加算2は20回以上)。
この問題の解説ページを開く →正解:C.48薬効群以上
施設基準では、健康増進支援薬局の届出要件とされている48薬効群の要指導医薬品・一般用医薬品を取り扱う必要がある。令和8年6月改定で地域支援体制加算から改称された。
この問題の解説ページを開く →正解:A.急変時等の開局時間外における在宅業務に対応できる体制
施設基準では、急変時等の開局時間外における在宅業務に対応できる体制について、地域の行政機関や保険医療機関、訪問看護ステーション、福祉関係者等に周知することが求められる。
この問題の解説ページを開く →正解:A.31時間以上
施設基準では、管理薬剤師が当該保険薬局に週31時間以上勤務していることが求められる。令和6年度は週32時間以上だったが、令和8年6月改定で31時間以上に改められた。
この問題の解説ページを開く →正解:A.算定する月の3月前のレセプト件数ベースのマイナ保険証利用率が30%以上であること
施設基準は薬局側の体制を評価するもので、電子処方箋を受け付ける体制やオンライン資格確認の体制に加え、算定する月の3月前のレセプト件数ベースのマイナ保険証利用率が30%以上であることが求められる。患者個々のマイナ保険証の提示は算定要件ではない。
この問題の解説ページを開く →正解:C.48回以上
在宅薬学総合体制加算1の施設基準では、直近1年間の在宅患者訪問薬剤管理指導料等の算定回数の合計が48回以上必要である。令和6年度は24回以上だったが、令和8年6月改定で引き上げられた。
この問題の解説ページを開く →正解:A.1回以上
調剤基本料1の薬局が算定する加算2では、外来服薬支援料1の実績が直近1年間に1回以上必要である。令和8年6月改定で地域支援体制加算から改称され、実績要件から服用薬剤調整支援料が除かれた。
この問題の解説ページを開く →正解:C.新薬の紹介実績
新薬の紹介は施設基準の実績項目には含まれない。令和8年6月改定で地域支援体制加算1から改称・区分変更され、実績項目の重複投薬・相互作用等防止加算は調剤時残薬調整加算及び薬学的有害事象等防止加算に置き換えられた。
この問題の解説ページを開く →正解:A.令和8年5月31日において現に保険薬局の指定を受けている薬局
門前薬局等立地依存減算は令和8年6月1日以降に新規開設した薬局を対象とし、令和8年5月31日において現に保険指定を受けている薬局は当面の間この施設基準に該当しないものとされる。処方せん受付回数による除外要件はなく、特別調剤基本料Aを算定する薬局にも適用されない。
この問題の解説ページを開く →正解:A.遮蔽物等でプライバシーが守られている
相談窓口は、患者のプライバシーに配慮した構造やパーテーション等の設置が求められる。令和8年6月改定で地域支援体制加算から改称された。
この問題の解説ページを開く →正解:A.麻薬に関する加算の実績、無菌製剤処理加算の算定実績、小児在宅への対応体制のいずれか1つを満たせばよい
施設基準はアからウまでのいずれかを満たすことを求めており、そのうちの一つが直近1年間の無菌製剤処理加算の算定回数1回以上である。無菌製剤処理加算は他の薬局の無菌調剤室を共同利用する場合でも算定できるため、設備の自局保有は必須要件ではない。
この問題の解説ページを開く →正解:A.両方を同時に算定できる
それぞれの施設基準を満たしていれば、地域支援・医薬品供給対応体制加算と連携強化加算は同時に算定可能である。同加算は令和8年6月改定で地域支援体制加算から改称された。
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