第357問内服薬の薬剤調製料について、1剤につき算定する所定点数は何点か。ただし、内服用滴剤ではないものとする。
- A10点
- B21点
- C24点
- D26点
薬剤調製料の区分を判定し、加算を積み上げる計算が中心の分野です。内服薬は1剤につき、屯服薬は処方箋受付1回につき、浸煎薬や湯薬は1調剤につきという単位の違い、外用薬で算定できる調剤数の上限、同一の有効成分で同一剤形なら1剤とする考え方、ドライシロップを水に溶かしてシロップ剤として交付した場合の区分を問います。加算側は、中心静脈栄養法用輸液や抗悪性腫瘍剤の無菌製剤処理加算(15歳以上と15歳未満の別)、麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、錠剤を分割したときの自家製剤加算、計量混合調剤加算の可否、時間外・休日・深夜加算の倍率と加算の基礎額に含まれるものが扱われます。
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クイズモードで挑戦 →正解:A.副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等として指定されたもの
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の規定に基づき、副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等として掲げられたものが対象となる。
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