調剤報酬請求事務専門士 ⑧ 薬剤調製料・調剤技術料の加算

薬剤調製料の区分を判定し、加算を積み上げる計算が中心の分野です。内服薬は1剤につき、屯服薬は処方箋受付1回につき、浸煎薬や湯薬は1調剤につきという単位の違い、外用薬で算定できる調剤数の上限、同一の有効成分で同一剤形なら1剤とする考え方、ドライシロップを水に溶かしてシロップ剤として交付した場合の区分を問います。加算側は、中心静脈栄養法用輸液や抗悪性腫瘍剤の無菌製剤処理加算(15歳以上と15歳未満の別)、麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、錠剤を分割したときの自家製剤加算、計量混合調剤加算の可否、時間外・休日・深夜加算の倍率と加算の基礎額に含まれるものが扱われます。

この分野の問題45問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

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357内服薬の薬剤調製料について、1剤につき算定する所定点数は何点か。ただし、内服用滴剤ではないものとする。

  1. A10点
  2. B21点
  3. C24点
  4. D26点
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正解:C24点

内服薬の薬剤調製料は、投与日数にかかわらず1剤につき24点を算定する。

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358内服用滴剤(1回の使用量が極めて少量でスポイト等で服用するもの)の薬剤調製料は、1調剤につき何点か。

  1. A10点
  2. B12点
  3. C21点
  4. D24点
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正解:A10点

内服用滴剤は、投与日数にかかわらず1調剤につき10点を算定する。

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359屯服薬の薬剤調製料は、1回の処方箋受付につき何点か。

  1. A10点
  2. B21点
  3. C24点
  4. D26点
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正解:B21点

屯服薬の薬剤調製料は、調剤した種類や回数にかかわらず、1回の受付につき21点を算定する。

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360浸煎薬の薬剤調製料は、1調剤につき何点か。

  1. A10点
  2. B21点
  3. C148点
  4. D190点
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正解:D190点

浸煎薬の薬剤調製料は、投与日数にかかわらず1調剤につき190点を算定する。

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361外用薬の薬剤調製料は、1調剤につき何点か。

  1. A10点
  2. B21点
  3. C24点
  4. D26点
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正解:A10点

外用薬の薬剤調製料は、投与日数にかかわらず1調剤につき10点を算定する。

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362内服薬の薬剤調製料について、1回の処方箋受付で算定できる「剤」の数の上限はいくつか。

  1. A2剤まで
  2. B3剤まで
  3. C4剤まで
  4. D制限なし
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正解:B3剤まで

内服薬の薬剤調製料は、1回の受付につき3剤まで算定できる。

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363外用薬の薬剤調製料について、1回の処方箋受付で算定できる「調剤」の数の上限はいくつか。

  1. A2調剤まで
  2. B3調剤まで
  3. C4調剤まで
  4. D制限なし
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正解:B3調剤まで

外用薬の薬剤調製料は、1回の受付につき3調剤まで算定できる。

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364注射薬の薬剤調製料は、1回の処方箋受付につき何点か。

  1. A10点
  2. B21点
  3. C24点
  4. D26点
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正解:D26点

注射薬の薬剤調製料は、調剤した数や日数にかかわらず、1回の受付につき26点を算定する。

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365内服薬において、同一の有効成分で「錠剤」と「カプセル剤」が同時に処方された場合、薬剤調製料の算定はどうなるか。

  1. A1剤として算定する
  2. B2剤として算定する
  3. C剤形が異なるため3剤とする
  4. D算定できない
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正解:A1剤として算定する

有効成分が同一で同一剤形の薬剤が複数ある場合はその数にかかわらず1剤とする。錠剤とカプセル剤は同一剤形の範囲に含まれる。

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366ドライシロップ剤を水に溶かして「シロップ剤」として患者に投与する場合、薬剤調製料の算定区分はどうなるか。

  1. A内用固形剤として算定
  2. B算定できない
  3. C外用薬として算定
  4. D内服用液剤として算定
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正解:D内服用液剤として算定

ドライシロップ剤を水に溶かして投与する場合は、内服用液剤として取り扱う。

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367トローチ剤を調剤した場合、薬剤調製料の算定区分は原則としてどれに該当するか。

  1. A内服薬
  2. B屯服薬
  3. C外用薬
  4. D浸煎薬
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正解:C外用薬

トローチ剤は、原則として外用薬として薬剤調製料を算定する。

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368麻薬を調剤した場合に加算できる「麻薬等加算」の点数は、1調剤につき何点か。

  1. A8点
  2. B20点
  3. C70点
  4. D90点
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正解:C70点

麻薬を調剤した場合は、1調剤につき70点を加算する。

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369向精神薬を調剤した場合(麻薬が含まれない場合)に加算できる「向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬加算」の点数は、1調剤につき何点か。

  1. A8点
  2. B20点
  3. C70点
  4. D90点
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正解:A8点

麻薬以外(向精神薬、覚醒剤原料、毒薬)を調剤した場合は、1調剤につき8点を加算する。

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370「深夜加算」が適用される時間帯として正しいものはどれか。

  1. A午後6時から午前8時
  2. B午後8時から午前6時
  3. C午後10時から午前6時
  4. D午後11時から午前7時
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正解:C午後10時から午前6時

深夜加算の対象時間は、午後10時から午前6時までである。

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371「夜間・休日等加算」の点数は、処方箋受付1回につき何点か。

  1. A10点
  2. B20点
  3. C40点
  4. D100点
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正解:C40点

夜間・休日等加算は、規定の時間内に受付を行った場合、処方箋受付1回につき40点を加算する。

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372自家製剤加算において、錠剤を分割して調剤した場合の算定点数はどうなるか。

  1. A所定点数をそのまま算定
  2. B所定点数の100分の20を算定
  3. C所定点数の100分の50を算定
  4. D算定できない
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正解:B所定点数の100分の20を算定

錠剤を分割する場合は、自家製剤加算の所定点数の100分の20に相当する点数を算定する。

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373液剤を2種類計量し、かつ混合して調剤した場合に算定できる「計量混合調剤加算」の点数は何点か。

  1. A35点
  2. B45点
  3. C75点
  4. D80点
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正解:A35点

液剤の計量混合調剤加算は、1調剤につき35点である。

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374軟膏とクリームを計量し、かつ混合して調剤した場合に算定できる「計量混合調剤加算」の点数は何点か。

  1. A35点
  2. B45点
  3. C75点
  4. D80点
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正解:D80点

軟硬膏剤(軟膏やクリーム等)の計量混合調剤加算は、1調剤につき80点である。

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375中心静脈栄養法用輸液を無菌製剤処理した場合の「無菌製剤処理加算」の点数は、1日分につき何点か(15歳以上の場合)。

  1. A69点
  2. B79点
  3. C137点
  4. D237点
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正解:A69点

中心静脈栄養法用輸液の無菌製剤処理加算は、15歳以上の場合、1日分につき69点である。

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376抗悪性腫瘍剤を無菌製剤処理した場合の「無菌製剤処理加算」の点数は、1日分につき何点か(15歳以上の場合)。

  1. A69点
  2. B79点
  3. C147点
  4. D237点
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正解:B79点

抗悪性腫瘍剤の無菌製剤処理加算は、15歳以上の場合、1日分につき79点である。

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37715歳未満の小児に対し、抗悪性腫瘍剤を無菌製剤処理した場合の点数は、1日分につき何点か。

  1. A147点
  2. B137点
  3. C79点
  4. D237点
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正解:A147点

15歳未満の小児に対する抗悪性腫瘍剤の無菌製剤処理加算は、1日分につき147点である。

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378「計量混合調剤加算」を算定できる組み合わせとして、誤っているものはどれか。

  1. A2種類以上の液剤を混合
  2. B2種類以上の散剤を混合
  3. C2種類以上の軟膏を混合
  4. D錠剤を粉砕して散剤と混合
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正解:D錠剤を粉砕して散剤と混合

錠剤を粉砕して調剤する場合は「自家製剤加算」の対象となり、計量混合調剤加算は算定できない。

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379処方箋に基づき、1日3回毎食後服用で「錠剤A」と「散剤B」が28日分処方された。薬剤調製料は何点になるか。

  1. A24点
  2. B48点
  3. C72点
  4. D96点
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正解:B48点

固形剤(錠剤)と散剤は別剤として算定できるため、2剤分の48点(24点×2)となる。

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380「1日1回就寝前 10日分」の錠剤と、「不眠時 10回分」の屯服薬が処方された。薬剤調製料の合計点数は何点か。

  1. A21点
  2. B24点
  3. C31点
  4. D45点
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正解:D45点

内服薬(24点)と屯服薬(21点)の合算で45点となる。

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381日曜日に地域医療確保のために開局している薬局で、日曜日の午前10時に処方箋を受け付けた。この場合、調剤技術料等の基礎額に加算される「休日加算」の倍率はいくらか。

  1. A100分の100
  2. B100分の140
  3. C100分の150
  4. D100分の200
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正解:B100分の140

休日加算は、所定点数の100分の140(1.4倍)を算定する。

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382自家製剤加算の「予製剤」として算定する場合、点数はどうなるか。

  1. A所定点数の100分の10
  2. B所定点数の100分の20
  3. C所定点数の100分の50
  4. D算定できない
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正解:B所定点数の100分の20

予製剤による場合は、自家製剤加算の所定点数の100分の20に相当する点数を算定する。

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383次のうち、薬剤調製料の「外用薬」に該当しないものはどれか。

  1. A点眼剤
  2. B坐剤
  3. C吸入粉末剤
  4. Dトローチ(全身作用を目的としたもの)
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正解:Dトローチ(全身作用を目的としたもの)

トローチでも、内服と同様の全身作用を目的としたものは「内服薬」として扱う。

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3841回の処方箋受付で、3種類の異なる軟膏が処方された(混合指示なし)。外用薬の薬剤調製料は何点になるか。

  1. A10点
  2. B20点
  3. C30点
  4. D40点
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正解:C30点

外用薬は1調剤につき10点で、3種類(3調剤)までは個別に算定できるため30点となる。

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385自家製剤加算(内服薬)の「散剤」において、投与日数が21日の場合の点数は何点か。

  1. A90点
  2. B180点
  3. C270点
  4. D360点
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正解:C270点

内服薬の散剤の自家製剤加算は7日ごとに90点のため、21日分は270点(90点×3)となる。

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386「1日1回就寝前」の錠剤を、医師の指示により分割して調剤した(14日分)。この時の自家製剤加算は何点か。

  1. A4点
  2. B8点
  3. C20点
  4. D40点
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正解:B8点

内服錠剤の分割は20点×(14日÷7=2週)×0.2=8点となる。

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387「時間外加算」等の計算の基礎額に含まれるものはどれか。

  1. A自家製剤加算
  2. B計量混合調剤加算
  3. C麻薬等加算
  4. D無菌製剤処理加算
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正解:D無菌製剤処理加算

時間外加算等の基礎額には、調剤基本料、薬剤調製料、無菌製剤処理加算、調剤管理料が含まれる。自家製剤や計量混合などは含まない。

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388平日の午後8時に、開局時間内の薬局で処方箋を受け付けた。この場合に算定できる加算はどれか。

  1. A休日加算
  2. B深夜加算
  3. C夜間・休日等加算
  4. D時間外加算
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正解:C夜間・休日等加算

平日午後7時以降(開局時間内)の受付は、夜間・休日等加算(40点)を算定する。

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389次のうち、自家製剤加算の対象となる「剤形変更」に該当しないものはどれか。

  1. A錠剤を粉砕して散剤にすること
  2. B主薬を溶解して点眼剤を無菌に製すること
  3. C既製剤を単に小分けすること
  4. D主剤に基剤を加えて坐剤にすること
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正解:C既製剤を単に小分けすること

既製剤を単に小分けにする行為は、自家製剤加算の対象外である。

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390無菌製剤処理加算の対象となる「抗悪性腫瘍剤」の定義として正しいものはどれか。

  1. A副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等として指定されたもの
  2. Bすべての細胞毒性を有する薬剤
  3. C薬価基準に収載されているすべての注射剤
  4. D医師が抗がん剤と判断したすべての薬剤
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正解:A副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等として指定されたもの

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の規定に基づき、副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等として掲げられたものが対象となる。

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39115歳未満の小児に対し、中心静脈栄養法用輸液を無菌製剤処理した場合の点数は、1日分につき何点か。

  1. A69点
  2. B79点
  3. C137点
  4. D237点
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正解:D237点

15歳未満の小児に対する中心静脈栄養法用輸液の無菌製剤処理加算は、1日分につき237点である。

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392同一の服用時点で、2種類の散剤を計量して混合した場合、薬剤調製料に加算される点数は何点か。

  1. A35点
  2. B90点
  3. C80点
  4. D45点
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正解:D45点

散剤の計量混合調剤加算は、1調剤につき45点である。

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393自家製剤加算と計量混合調剤加算の両方の要件を満たす調剤を行った場合、算定はどうなるか。

  1. A両方を合算して算定する
  2. B自家製剤加算のみを算定する
  3. C計量混合調剤加算のみを算定する
  4. D高い方の点数のみを算定する
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正解:B自家製剤加算のみを算定する

自家製剤加算を算定した場合には、計量混合調剤加算は算定できない。

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394「時間外加算」の対象となる時間帯で、処方箋を受け付けた場合の点数はどうなるか。

  1. A基礎額の100分の100を加算
  2. B基礎額の100分の140を加算
  3. C基礎額の100分の200を加算
  4. D一律40点を加算
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正解:A基礎額の100分の100を加算

時間外加算は、基礎額の100分の100(1倍)相当額を加算する。

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3951月2日に急病のため、輪番制の休日当番薬局で調剤を受けた。この時、調剤技術料等に加算されるのはどれか。

  1. A時間外加算
  2. B休日加算
  3. C深夜加算
  4. D夜間・休日等加算
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正解:B休日加算

1月2日は休日扱いとなり、輪番制の当番薬局等で受付けた場合は休日加算(1.4倍)の対象となる。

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396麻薬、向精神薬、毒薬をすべて含む1つの剤を調剤した場合、算定できる加算の合計点は何点か。

  1. A8点
  2. B148点
  3. C78点
  4. D70点
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正解:D70点

処方中に麻薬が含まれている場合は、品目数にかかわらず1調剤につき70点のみを算定する(麻薬以外の8点は重複算定しない)。

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397無菌室を有しない薬局が、共同利用の届出を行った他局の無菌調剤室を利用して無菌製剤処理を行った場合、加算は算定できるか。

  1. A算定できる
  2. B算定できない
  3. C他局の薬剤師が調剤した場合のみ算定できる
  4. D無菌室を設置するまで算定できない
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正解:A算定できる

無菌室の共同利用に関する届出を行っていれば、他局の無菌室を利用して加算を算定することが可能である。

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398「湯薬」の薬剤調製料について、1回の処方箋受付で4調剤以上ある場合に算定できる上限は何調剤か。

  1. A1調剤まで
  2. B2調剤まで
  3. C3調剤まで
  4. D4調剤まで
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正解:C3調剤まで

湯薬の薬剤調製料は、1回の受付につき3調剤まで算定できる。

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399内服用滴剤とそれ以外の内服薬を同時に調剤した場合、薬剤調製料の所定単位はどうなるか。

  1. Aどちらも「1剤」を単位とする
  2. Bどちらも「1調剤」を単位とする
  3. C滴剤は「1調剤」、それ以外は「1剤」を単位とする
  4. D滴剤は「1剤」、それ以外は「1調剤」を単位とする
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正解:C滴剤は「1調剤」、それ以外は「1剤」を単位とする

内服用滴剤は「1調剤」を単位とし、それ以外の内服薬は「1剤」を単位として算定する。

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400自家製剤加算(外用薬)において、点眼剤を無菌的に製した場合の点数は、1調剤につき何点か。

  1. A75点
  2. B45点
  3. C80点
  4. D90点
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正解:A75点

外用薬の点眼剤・点鼻剤・点耳剤・洗剤の自家製剤加算は、1調剤につき75点である。

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401計量混合調剤加算について、乳幼児に対してそのままでは服用困難な場合に、医師の了解を得て賦形剤を混合した場合は算定できるか。

  1. A算定できる
  2. B算定できない
  3. C医師の指示書がある場合のみ算定できる
  4. D自家製剤加算として算定する
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正解:A算定できる

乳幼児への対応として賦形剤等を混合した場合、計量混合調剤加算を算定できる(同一規格品が収載されている場合を除く)。

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