調剤報酬請求事務専門士 ⑨ 調剤管理料・服薬管理指導料

調剤管理料と服薬管理指導料の区分選択が中心の分野です。調剤管理料1の投与日数区分、1回の受付で算定できる剤数の上限、内服薬以外の調剤管理料2を押さえ、週1回服用の薬剤、途中で規格が変わる処方、漸減療法のときに投与日数をどう数えるかを問います。服薬管理指導料は、初めて処方箋を持参した患者、3月を超えての再来局、オンライン服薬指導、かかりつけ薬剤師が管理した場合で区分が分かれます。加算は特定薬剤管理指導加算、麻薬管理指導加算、吸入薬指導加算、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算・訪問加算、小児特定加算と乳幼児服薬指導加算の併算定不可、長期収載品の選定療養で患者が払う特別料金の計算基準までを扱います。

この分野の問題58問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

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402調剤管理料1において、長期処方(28日分以上)の内服薬を調剤した場合の点数はどれか。

  1. A10点
  2. B30点
  3. C50点
  4. D60点
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正解:D60点

内服薬で長期処方(28日分以上)の場合、調剤管理料1として60点を算定する。

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403調剤管理料1において、27日分以下の内服薬を調剤した場合の点数はどれか。

  1. A10点
  2. B30点
  3. C50点
  4. D60点
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正解:A10点

長期処方(28日分以上)以外の内服薬の場合、調剤管理料1として10点を算定する。

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404調剤管理料2として、内服薬以外の薬剤(外用薬など)を調剤した場合の点数はどれか。

  1. A10点
  2. B30点
  3. C50点
  4. D60点
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正解:A10点

内用滴剤、浸煎薬、湯薬及び注射薬などの内服薬以外を調剤した場合、調剤管理料2として10点を算定する。

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405特別調剤基本料Bを算定している保険薬局における調剤管理料の扱いはどれか。

  1. A所定点数の50%を算定する
  2. B所定点数の80%を算定する
  3. C算定できない
  4. D所定点数に10点を加算する
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正解:C算定できない

特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は、調剤管理料を算定できない。

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406調剤管理料1は、1回の処方箋受付について何剤まで算定可能か。

  1. A2剤まで
  2. B制限なし
  3. C4剤まで
  4. D3剤まで
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正解:D3剤まで

調剤管理料1は、1回の処方箋受付について4剤以上ある場合についても、3剤として算定する。

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407服薬管理指導料1の「イ」(かかりつけ薬剤師が服薬管理している場合等)の点数はどれか。

  1. A13点
  2. B45点
  3. C50点
  4. D59点
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正解:B45点

服薬管理指導料1のイ(3月以内に再度処方箋を持参し手帳を提示、かかりつけ薬剤師が指導)は45点を算定する。

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408初めて処方箋を持参した患者に対する服薬管理指導料2の「ロ」の点数はどれか。

  1. A13点
  2. B45点
  3. C50点
  4. D59点
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正解:D59点

初めて処方箋を持参した患者等に対しては、服薬管理指導料2のロとして59点を算定する。

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409適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局(手帳の活用実績が少ない)における服薬管理指導料の特例点数はどれか。

  1. A13点
  2. B10点
  3. C30点
  4. D45点
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正解:A13点

手帳の活用実績が少ない保険薬局の特例として、処方箋受付1回につき13点を算定する。

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410オンライン服薬指導を行った場合で、初めて処方箋を持参した患者に対する服薬管理指導料4の「ニ」の点数はどれか。

  1. A13点
  2. B45点
  3. C50点
  4. D59点
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正解:D59点

初めて処方箋を持参した患者等に対する情報通信機器を用いた服薬指導(服薬管理指導料4のニ)は59点を算定する。

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411介護老人福祉施設等に入所している患者に対して必要な指導を行った場合の服薬管理指導料3の点数はどれか。

  1. A45点
  2. B13点
  3. C50点
  4. D59点
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正解:A45点

介護老人福祉施設等に入所している患者に対して行った場合の服薬管理指導料3は45点である。

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412麻薬管理指導加算の点数はどれか。

  1. A22点
  2. B12点
  3. C10点
  4. D30点
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正解:A22点

麻薬を調剤し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、麻薬管理指導加算として22点を算定する。

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413特定薬剤管理指導加算1の「イ」(特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された場合)の点数はどれか。

  1. A5点
  2. B10点
  3. C12点
  4. D22点
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正解:B10点

特定薬剤管理指導加算1のイは、新たに処方された場合に10点を算定する。

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414特定薬剤管理指導加算2の点数はどれか。

  1. A30点
  2. B50点
  3. C100点
  4. D230点
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正解:C100点

悪性腫瘍の治療に係る薬剤に関し、必要な情報提供等を行った場合の特定薬剤管理指導加算2は100点である。

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415乳幼児服薬指導加算の対象となる患者の年齢はどれか。

  1. A6歳未満
  2. B3歳未満
  3. C12歳未満
  4. D15歳未満
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正解:A6歳未満

乳幼児服薬指導加算は、6歳未満の乳幼児に係る調剤において算定する。

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416乳幼児服薬指導加算の点数はどれか。

  1. A12点
  2. B10点
  3. C5点
  4. D22点
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正解:A12点

乳幼児服薬指導加算は、12点を所定点数に加算する。

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417小児特定加算の点数はどれか。

  1. A100点
  2. B230点
  3. C500点
  4. D350点
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正解:D350点

児童福祉法に規定する障害児等に必要な指導等を行った場合、小児特定加算として350点を算定する。

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418吸入薬指導加算の点数はどれか。

  1. A10点
  2. B12点
  3. C22点
  4. D30点
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正解:D30点

吸入薬の投薬が行われている患者に対して必要な指導等を行った場合、吸入薬指導加算として30点を算定する。

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419吸入薬指導加算は、どの程度の頻度で算定可能か。

  1. A月に1回
  2. B3月に1回
  3. C6月に1回
  4. D1年に1回
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正解:C6月に1回

吸入薬指導加算は、6月に1回に限り30点を算定する。

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420かかりつけ薬剤師フォローアップ加算の点数はどれか。

  1. A30点
  2. B50点
  3. C100点
  4. D230点
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正解:B50点

電話等により服薬状況の継続的な確認等を行った場合、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算として50点を算定する。

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421かかりつけ薬剤師フォローアップ加算の算定頻度はどれか。

  1. A3月に1回
  2. B月に1回
  3. C6月に1回
  4. D制限なし
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正解:A3月に1回

かかりつけ薬剤師フォローアップ加算は、3月に1回に限り算定できる。

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422かかりつけ薬剤師訪問加算の点数はどれか。

  1. A50点
  2. B100点
  3. C350点
  4. D230点
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正解:D230点

患家に訪問して服薬指導や残薬整理等を行った場合、かかりつけ薬剤師訪問加算として230点を算定する。

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423調剤時残薬調整加算の「ロ」(在宅患者について調剤日数の変更が行われた場合)の点数はどれか。

  1. A10点
  2. B30点
  3. C50点
  4. D60点
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正解:C50点

調剤時残薬調整加算のロは、50点である。

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424薬学的有害事象等防止加算の「ニ」(イ〜ハ以外の場合)の点数はどれか。

  1. A10点
  2. B30点
  3. C50点
  4. D60点
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正解:B30点

薬学的有害事象等防止加算のニ(イからハまで以外の場合)は30点である。

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425服薬管理指導料の施設基準における「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」の基準は、手帳提示の割合が何%以下の場合か。

  1. A30%以下
  2. B50%以下
  3. C70%以下
  4. D80%以下
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正解:B50%以下

手帳を持参した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合が50%以下である保険薬局が該当する。

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426アクトネル錠17.5mgが「1錠 分1 起床時 1回/週 4日分」で処方された。調剤管理料の投与日数としての扱いはどうなるか。

  1. A4日分として10点を算定する
  2. B28日分として60点を算定する
  3. C内服薬以外の扱いとして10点を算定する
  4. D算定できない
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正解:A4日分として10点を算定する

服用期間は4週間だが実際に服用するのは4日のため、27日分以下(10点)として算定する。

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427同じ薬効成分の含有量違いの製剤(例:25mg錠を朝、50mg錠を夕に服用)がそれぞれ14日分処方された。調剤管理料における剤の扱いはどうなるか。

  1. A2剤として算定する
  2. B算定できない
  3. C1剤28日分として算定する
  4. D1剤14日分として算定する
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正解:D1剤14日分として算定する

同じ薬効成分の含有量違いの製剤は合算して1剤とし、日数は重なるため14日分として算定する。

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428プレドニン錠5mgを、最初の7日は3錠、次の5日は2錠、最後の3日は1錠と漸減して服用する処方(計15日分)が出た。この場合の調剤管理料の日数はどう扱うか。

  1. Aそれぞれの服用期間ごとに3剤として扱う
  2. B一連の服用として1剤15日分として扱う
  3. C最も長い7日分として扱う
  4. D算定できない
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正解:B一連の服用として1剤15日分として扱う

漸減療法の場合、服用時点に関わらず一連の服用として1剤として日数を合算(この場合は15日分)して扱う。

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429リウマトレックスを「1週間単位で初日から2日目にかけて3回経口投与し5日間休薬」する処方が出た場合、剤の扱いはどうなるか。

  1. A例外的な1剤として解釈する
  2. B食事を目安とした服用時点の区別に従い複数剤とする
  3. C服用日のみを合算して2剤とする
  4. D内服薬以外の扱いとする
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正解:A例外的な1剤として解釈する

リウマトレックス等の特殊な服用方法の薬剤は、例外的な1剤として解釈する。

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430規格違いの薬剤を「最初の14日間は75mgを服用し、その後の14日間は150mgを服用する」処方が出た。調剤管理料における扱いはどれか。

  1. A1剤14日分
  2. B2剤28日分
  3. C2剤14日分
  4. D1剤28日分
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正解:D1剤28日分

規格違いの薬剤を連続投与する場合は1剤として通算し、合計28日分として扱う。

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431調剤時残薬調整加算において、処方医に対する照会に基づき残薬の調整が行われた場合、原則として何日分以上の変更が必要か。

  1. A7日分以上
  2. B5日分以上
  3. C3日分以上
  4. D14日分以上
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正解:A7日分以上

残薬の調整のために原則として7日分以上相当の調剤日数の変更が行われた場合に算定する。

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432調剤時残薬調整加算において、6日分以下相当の調剤日数の変更で算定可能となる理由はどれか。

  1. A患者が処方変更を強く希望したため
  2. B処方医が同意していることのみをもって行うため
  3. C認知機能に問題が無い患者が次回の受診まで待つことが合理的なため
  4. D薬剤師が服薬状況等から必要性があると判断し、その理由を調剤報酬明細書に記載したため
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正解:D薬剤師が服薬状況等から必要性があると判断し、その理由を調剤報酬明細書に記載したため

6日分以下相当の調剤日数の変更は、保険薬剤師が患者の服薬状況等により必要性があると判断した場合に、その理由を調剤報酬明細書に記載することで算定できる。

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433調剤時残薬調整加算を算定するための前提条件として正しいものはどれか。

  1. A調剤管理料を算定していること
  2. B特定薬剤管理指導加算を算定していること
  3. C地域支援・医薬品供給対応体制加算を算定していること
  4. Dかかりつけ薬剤師指導料を算定していること
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正解:A調剤管理料を算定していること

調剤管理料を算定していない場合は、調剤時残薬調整加算は算定できない。

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434薬学的有害事象等防止加算において、処方医へ連絡・確認を行う対象とならないものはどれか。

  1. A併用薬との重複投薬
  2. B薬理作用が類似する場合
  3. C残薬調整に係るもの
  4. D薬学的観点から必要と認める事項
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正解:C残薬調整に係るもの

残薬調整に係る処方変更は調剤時残薬調整加算の対象であり、薬学的有害事象等防止加算の対象から除かれる。

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4353月以内に再度処方箋を持参し手帳を提示した患者に対し、かかりつけ薬剤師以外の保険薬剤師が服薬指導を行った場合、算定する服薬管理指導料はどれか。

  1. A服薬管理指導料1のイ(45点)
  2. B服薬管理指導料1のロ(45点)
  3. C服薬管理指導料2のイ(59点)
  4. D服薬管理指導料2のロ(59点)
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正解:B服薬管理指導料1のロ(45点)

手帳を提示してもかかりつけ薬剤師以外が指導した場合は、服薬管理指導料1のロ(45点)となる。

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4363月を超えて再度処方箋を持参した患者に対し、かかりつけ薬剤師が継続的かつ一元的に服薬管理して指導を行った場合、算定する服薬管理指導料はどれか。

  1. A服薬管理指導料1のイ(45点)
  2. B服薬管理指導料1のロ(45点)
  3. C服薬管理指導料2のイ(59点)
  4. D服薬管理指導料2のロ(59点)
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正解:C服薬管理指導料2のイ(59点)

3月を超えての来局でも、かかりつけ薬剤師が管理・指導した場合は服薬管理指導料2のイ(59点)となる。

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437オンライン服薬指導において、初診の患者に対して実施してはならないものはどれか。

  1. A漢方薬の処方
  2. B麻薬及び向精神薬の処方
  3. C外用薬の処方
  4. D7日分以下の内服薬の処方
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正解:B麻薬及び向精神薬の処方

初診のオンライン服薬指導では、麻薬及び向精神薬の処方などは実施できない。

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438特定薬剤管理指導加算1の対象となる「特に安全管理が必要な医薬品」に含まれないものはどれか。

  1. A抗悪性腫瘍剤
  2. B精神神経用剤
  3. Cビタミン製剤
  4. D抗てんかん剤
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正解:Cビタミン製剤

ビタミン製剤は特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)には含まれない。

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439特定薬剤管理指導加算1の「イ」と「ロ」の両方の要件を満たした場合の算定方法はどれか。

  1. Aイとロの両方を合算して算定する
  2. Bイとロのいずれか一方のみ算定する
  3. C点数が高い方を2倍にして算定する
  4. D算定できない
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正解:Bイとロのいずれか一方のみ算定する

イとロのいずれにも該当する場合であっても、重複して算定することはできない。

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440特定薬剤管理指導加算3の「イ」を算定する条件として適切なものはどれか。

  1. A医薬品の供給が不安定で銘柄変更を行った場合
  2. Bバイオ後続品の有効性等について説明した場合
  3. CRMPに基づき作成された安全管理等に関する資料を患者に最初に用いた場合
  4. D選定療養の対象となる先発医薬品を選択する患者に説明した場合
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正解:CRMPに基づき作成された安全管理等に関する資料を患者に最初に用いた場合

特定薬剤管理指導加算3のイは、RMP資材を最初に用いて安全性の説明を行った場合に算定する。

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441特定薬剤管理指導加算3の「ロ」の対象とならないものはどれか。

  1. A選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者への説明
  2. B供給不安により前回から別の銘柄に変更した場合の説明
  3. Cバイオ後続品の品質や安全性について説明した場合
  4. D初めて吸入薬を使用する患者へ手技の指導をした場合
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正解:D初めて吸入薬を使用する患者へ手技の指導をした場合

吸入手技の指導は吸入薬指導加算の対象であり、特定薬剤管理指導加算3のロには該当しない。

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442小児特定加算を算定する対象患者はどれか。

  1. A6歳未満のすべての乳幼児
  2. B12歳未満のすべての小児
  3. C18歳未満の児童福祉法に規定する障害児
  4. D20歳未満の特定の難病患者
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正解:C18歳未満の児童福祉法に規定する障害児

小児特定加算は、児童福祉法に規定する18歳未満の障害児(医療的ケア児など)が対象となる。

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443かかりつけ薬剤師フォローアップ加算を算定する要件として正しいものはどれか。

  1. A直近1年以内に特定薬剤管理指導加算1を算定していること
  2. B直近6月以内に服用薬剤調整支援料などを算定していること
  3. C毎月必ず電話連絡を行っていること
  4. Dオンライン服薬指導を併用していること
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正解:B直近6月以内に服用薬剤調整支援料などを算定していること

直近6月以内に外来服薬支援料や服用薬剤調整支援料、調剤時残薬調整加算等を算定していることが要件の一つである。

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444かかりつけ薬剤師訪問加算と同時に算定できないものはどれか。

  1. A調剤管理料1
  2. B服薬管理指導料1のイ
  3. C特定薬剤管理指導加算1
  4. D在宅患者訪問薬剤管理指導料
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正解:D在宅患者訪問薬剤管理指導料

在宅患者訪問薬剤管理指導料や居宅療養管理指導費などを算定している場合は、かかりつけ薬剤師訪問加算は算定できない。

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445長期収載品の選定療養において、「特別の料金」を徴収しない(保険給付となる)ケースとして正しいものはどれか。

  1. A患者が単に剤形の好みを理由に長期収載品を希望した場合
  2. B学会のガイドラインで後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合
  3. C院内採用に後発医薬品があるが医師が処方を忘れた場合
  4. D生活保護受給者が単なる嗜好で長期収載品を希望した場合
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正解:B学会のガイドラインで後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合

ガイドライン等で切り替えが推奨されていないなど、医療上の必要があると判断された場合は保険給付となる。

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446長期収載品の選定療養において、患者が支払う特別料金の計算基準となるものはどれか。

  1. A長期収載品の薬価の全額
  2. B先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の2分の1相当
  3. C先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当
  4. D調剤基本料の10%
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正解:C先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当

選定療養費は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金を特別料金として設定する。

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447吸入薬指導加算について、インフルエンザウイルス感染症の患者に対して実施する場合の要件はどれか。

  1. A練習用吸入器を用いて手技の指導を行う
  2. B保険薬剤師の看視の下で吸入させる
  3. C電話により事後に吸入状況を確認する
  4. Dかかりつけ薬剤師が患家を訪問して確認する
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正解:B保険薬剤師の看視の下で吸入させる

インフルエンザ患者の場合は、保険薬剤師の看視の下で吸入させることが要件となる。

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448服薬管理指導料において、手帳による情報提供について正しい対応はどれか。

  1. A患者が複数の手帳を所有している場合は必ず全て破棄させる
  2. B手帳を持参しなかった患者には次回持参するよう指導し、今回は手帳に貼付するシール等を交付する
  3. C電子版の手帳は紙媒体と異なるため情報提供の対象外とする
  4. D調剤を行った薬剤のうちハイリスク薬のみ手帳に記載する
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正解:B手帳を持参しなかった患者には次回持参するよう指導し、今回は手帳に貼付するシール等を交付する

手帳を持参忘れた場合は、手帳に追加すべき事項が記載された文書(シール等)を交付し貼付するよう指導する。

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449かかりつけ薬剤師指導料等が廃止され、令和8年度改定で組み込まれた項目はどれか。

  1. A調剤管理料
  2. B服薬管理指導料
  3. C調剤基本料
  4. D外来服薬支援料
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正解:B服薬管理指導料

かかりつけ薬剤師指導料等は廃止され、服薬管理指導料の体系(1のイ、2のイなど)に組み込まれた。

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450服薬管理指導料4の「ロ」(在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものへの情報通信機器を用いた指導)の算定上限として正しいものはどれか。

  1. A月4回(末期悪性腫瘍患者等は月8回)
  2. B月2回
  3. C月1回
  4. D月8回(すべてにおいて)
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正解:A月4回(末期悪性腫瘍患者等は月8回)

服薬管理指導料4のロは、月4回(末期悪性腫瘍患者等の場合は週2回かつ月8回)を限度とする。

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451特定薬剤管理指導加算1について、正しい記述はどれか。

  1. Aイとロは同時に算定できる
  2. Bイは当該薬局で初めて処方されたハイリスク薬であれば、患者が継続服用していても算定できる
  3. Cロは従来と同一処方であっても薬剤師が必要と認めた場合に限り理由を記録して算定できる
  4. Dイは処方箋受付1回につき複数剤処方されていれば剤数分算定できる
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正解:Cロは従来と同一処方であっても薬剤師が必要と認めた場合に限り理由を記録して算定できる

イは新たに処方された場合のみで継続服用は不可。イとロの併算定不可。1回のみ算定。ロは指導が必要と判断した理由を記録すれば同一処方でも算定可能。

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452小児特定加算と併算定することができない加算はどれか。

  1. A麻薬管理指導加算
  2. B特定薬剤管理指導加算1
  3. C乳幼児服薬指導加算
  4. D吸入薬指導加算
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正解:C乳幼児服薬指導加算

小児特定加算は、乳幼児服薬指導加算と併算定することはできない。

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453かかりつけ薬剤師フォローアップ加算について、実施対象とならない方法はどれか。

  1. A個々の状況に応じた電話での聞き取り
  2. B双方向性を有する情報通信機器を用いた助言
  3. C一律の内容の電子メールを一斉送信すること
  4. Dビデオ通話を用いた服薬状況の確認
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正解:C一律の内容の電子メールを一斉送信すること

一律の内容を一斉送信するなどの一方的な情報発信は、継続的服薬指導と認められず算定の対象とならない。

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454かかりつけ薬剤師訪問加算において、かかりつけ薬剤師が患家に訪問する際に要した交通費の取扱いはどれか。

  1. A加算の点数(230点)に含まれる
  2. B実費を患者から徴収する
  3. C保険給付として別途請求する
  4. D交通費の徴収は禁止されている
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正解:B実費を患者から徴収する

かかりつけ薬剤師訪問加算における交通費は、実費を患者の負担とする。

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455調剤時残薬調整加算の算定において、誤っているものはどれか。

  1. A調剤する医薬品の調剤日数を「0」とした場合でも算定できる
  2. B単に7日分以上の残薬があったことをもって機械的に行ってはならない
  3. C7日分以上相当の日数変更が行われた場合に算定する
  4. D6日分以下であっても薬学的観点から必要性があれば理由を明記して算定できる
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正解:A調剤する医薬品の調剤日数を「0」とした場合でも算定できる

減数調剤を行うにあたって、調剤する医薬品の調剤日数又は数量を「0」とすることはできない。

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456特定薬剤管理指導加算3の算定回数の上限について正しいものはどれか。

  1. A患者1人につき当該品目に関して最初に処方された1回に限り算定できる
  2. B処方箋受付1回につき毎回算定できる
  3. C月に1回に限り算定できる
  4. D3月に1回に限り算定できる
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正解:A患者1人につき当該品目に関して最初に処方された1回に限り算定できる

特定薬剤管理指導加算3は、患者1人につき当該品目(あるいは説明)に関して最初の1回に限り算定する。

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457かかりつけ薬剤師になるための要件として誤っているものはどれか。

  1. A保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があること
  2. B当該保険薬局に週31時間以上勤務していること
  3. C当該保険薬局に継続して6か月以上在籍していること
  4. D医療に係る地域活動への参画は不要であること
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正解:D医療に係る地域活動への参画は不要であること

かかりつけ薬剤師は、医療に係る地域活動の取組に参画していることが要件に含まれる。

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458吸入薬指導加算を算定するための保険医療機関への情報提供に関する記述で誤っているものはどれか。

  1. A吸入指導の結果等を文書により提供する
  2. B手帳により情報提供することも可能である
  3. C情報提供を行った場合は服薬情報等提供料を別途算定できる
  4. D特別調剤基本料Aを算定し特別な関係がある医療機関への提供では算定できない
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正解:C情報提供を行った場合は服薬情報等提供料を別途算定できる

吸入薬指導加算の算定時に行う情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。

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459服薬管理指導料の特例(手帳の活用実績が少ない保険薬局:13点)が適用された場合、算定可能なものはどれか。

  1. A麻薬管理指導加算
  2. B乳幼児服薬指導加算
  3. C小児特定加算
  4. Dこれらの加算はいずれも算定できない
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正解:Dこれらの加算はいずれも算定できない

手帳活用実績が少ない保険薬局の特例(13点)を算定する場合、服薬管理指導料の加算は算定できない。

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