調剤報酬請求事務専門士 ⑩ 在宅・その他の薬学管理料

外来と在宅の薬学管理料を扱う分野です。外来服薬支援料1の対象と月1回という上限、服用薬剤調整支援料1で調整前に必要な内服薬の種類数、調剤後薬剤管理指導料の対象患者と電話等による服薬状況の確認という要件が問われます。在宅では、在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定要件と末期がん患者等の回数上限、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定する契機、在宅患者緊急時等共同指導料のカンファレンスに参加する職種、在宅移行初期管理料を算定する時期、複数名薬剤管理指導訪問料が対象とする状況を扱います。服薬情報等提供料1から3では情報の提供先が区別され、調剤ベースアップ評価料も出題されます。

この分野の問題51問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

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460外来服薬支援料1の算定対象として正しいものはどれか。

  1. A医師の指示等により持参薬の服薬管理を支援した外来患者
  2. B訪問薬剤管理指導を実施している在宅患者
  3. C入院中の医療機関で服薬指導を受けた患者
  4. D退院したその日に薬局を訪れた全ての患者
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正解:A医師の指示等により持参薬の服薬管理を支援した外来患者

外来服薬支援料1は、医師の指示または患者の同意を得て、持参薬などの服薬管理を支援した場合に算定する。

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461外来服薬支援料2の正しい算定要件はどれか。

  1. A自家製剤加算と同時に算定することができる
  2. B患者の服薬管理を容易にするため一包化を行った場合に算定する
  3. C医師の指示は不要であり薬剤師の判断のみで算定できる
  4. D液剤の混合を行った場合に算定する
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正解:B患者の服薬管理を容易にするため一包化を行った場合に算定する

外来服薬支援料2は、医師の指示に基づき、服薬管理を容易にする目的で内服薬の一包化を行った場合に算定する。

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462外来服薬支援料1の算定回数の上限として正しいものはどれか。

  1. A1か月に3回まで算定できる
  2. B1か月に2回まで算定できる
  3. C1か月に1回に限り算定できる
  4. D回数に上限はない
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正解:C1か月に1回に限り算定できる

外来服薬支援料1の算定は、1か月に1回を限度として定められている。

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463外来服薬支援料1の所定点数はどれか。

  1. A170点
  2. B175点
  3. C180点
  4. D185点
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正解:D185点

外来服薬支援料1は、185点を算定する。

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464服用薬剤調整支援料1の算定要件として、調整前は何種類以上の内服薬が処方されている必要があるか。

  1. A6種類以上
  2. B5種類以上
  3. C7種類以上
  4. D8種類以上
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正解:A6種類以上

服用薬剤調整支援料1は、調整前に6種類以上の内服薬(頓服薬を除く)が処方されていることが要件である。

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465服用薬剤調整支援料1において、処方される内服薬が減少した結果、どの状態が継続した場合に算定できるか。

  1. A1種類以上減少し、2週間以上継続
  2. B2種類以上減少し、4週間以上継続
  3. C3種類以上減少し、4週間以上継続
  4. D2種類以上減少し、2週間以上継続
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正解:B2種類以上減少し、4週間以上継続

調整前と比べ2種類以上の内服薬が減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。

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466服用薬剤調整支援料2の算定対象外となる条件はどれか。

  1. A複数の医療機関から合計6種類以上の内服薬が処方されている
  2. B重複投薬の解消を目的として医師に提案を行った
  3. C患者の同意を得ずに薬剤師の判断のみで直接医師に提案した
  4. D提案の結果、実際に処方内容が変更された
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正解:C患者の同意を得ずに薬剤師の判断のみで直接医師に提案した

服用薬剤調整支援料2を算定するには、あらかじめ患者の同意を得た上で医師に提案を行う必要がある。

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467服用薬剤調整支援料2の算定回数の上限はどれか。

  1. A1か月に1回
  2. B3か月に1回
  3. C6か月に1回
  4. D1年に1回
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正解:C6か月に1回

服用薬剤調整支援料2は6か月に1回を限度とする(令和9年6月以降に算定)。

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468調剤後薬剤管理指導料の対象となる患者はどれか。

  1. A新たにインスリン製剤が処方された患者
  2. B高血圧の治療薬を長年継続している患者
  3. Cビタミン剤のみを処方されている患者
  4. D湿布薬のみを処方された患者
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正解:A新たにインスリン製剤が処方された患者

調剤後薬剤管理指導料は、新たにインスリン製剤やSU剤が処方された糖尿病患者や心不全患者などを対象とする。

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469調剤後薬剤管理指導料を算定するためには、調剤後にどのような対応を行う必要があるか。

  1. A次回受診時に処方箋を持参した際に状況を確認する
  2. B電話等で服薬状況や副作用の有無を確認する
  3. C患者の自宅を訪問して生活状況を確認する
  4. D医師に直接面会して患者の状況を報告する
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正解:B電話等で服薬状況や副作用の有無を確認する

調剤後、患者の同意を得た上で電話等により服薬状況や副作用の有無を確認することが要件である。

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470調剤後薬剤管理指導料の算定において、誤っているものはどれか。

  1. A地域支援・医薬品供給対応体制加算等の要件を満たす薬局であることが必要である
  2. B患者の同意を得て電話等で確認を行う
  3. C全ての処方薬剤において算定可能である
  4. D確認した内容は薬剤服用歴等に記録する
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正解:C全ての処方薬剤において算定可能である

対象となる疾患や薬剤(糖尿病のインスリン製剤や心不全の特定の治療薬など)は限定されており、全ての薬剤で算定できるわけではない。

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471調剤後薬剤管理指導料の所定点数はいくらか。

  1. A30点
  2. B40点
  3. C60点
  4. D50点
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正解:C60点

調剤後薬剤管理指導料は60点を算定する。

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472在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定するために必要な要件はどれか。

  1. A医師の指示と患者の同意
  2. Bケアマネジャーの指示のみ
  3. C薬剤師の独自の判断と計画
  4. D訪問看護師からの依頼
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正解:A医師の指示と患者の同意

在宅患者訪問薬剤管理指導料は、医師の指示に基づき、患者の同意を得て訪問指導を行った場合に算定する。

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473在宅患者訪問薬剤管理指導料(単一建物診療患者が1人の場合)の月間の算定回数上限(原則)はどれか。

  1. A月2回まで
  2. B月4回まで
  3. C月6回まで
  4. D月8回まで
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正解:B月4回まで

原則として、在宅患者訪問薬剤管理指導料は月4回に限り算定できる。

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474単一建物診療患者が「2〜9人」の場合の在宅患者訪問薬剤管理指導料の所定点数はどれか(原則)。

  1. A650点
  2. B450点
  3. C300点
  4. D320点
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正解:D320点

単一建物診療患者が2〜9人の場合の在宅患者訪問薬剤管理指導料は、原則として320点である。

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475在宅患者訪問薬剤管理指導料における「麻薬管理指導加算」の所定点数はいくらか。

  1. A50点
  2. B70点
  3. C80点
  4. D100点
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正解:D100点

麻薬の投薬が行われている患者に対して指導を行った場合、麻薬管理指導加算として100点を加算する。

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476末期がん患者に対する在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定回数の上限はどれか。

  1. A週2回かつ月8回まで
  2. B週1回かつ月4回まで
  3. C週3回かつ月12回まで
  4. D制限なし
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正解:A週2回かつ月8回まで

末期がん患者や中心静脈栄養を受けている患者については、週2回かつ月8回まで算定可能である。

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477在宅患者訪問薬剤管理指導料において、薬剤師が訪問する際に交通費が発生した場合の扱いはどれか。

  1. A保険請求の点数に含めて請求する
  2. B患者から実費を徴収することができる
  3. C薬局が全額負担し徴収してはならない
  4. D市区町村の介護保険窓口に請求する
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正解:B患者から実費を徴収することができる

訪問に要した交通費は、実費を上限として患者から徴収することが認められている。

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478在宅患者訪問薬剤管理指導料と同一月に併算定できないものはどれか。

  1. A麻薬管理指導加算
  2. B乳幼児加算
  3. C外来服薬支援料1
  4. D無菌製剤処理加算
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正解:C外来服薬支援料1

在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、原則として外来服薬支援料等は算定できない。

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479在宅患者訪問薬剤管理指導料の小児特定加算の対象となる要件はどれか。

  1. A15歳未満であること
  2. B18歳未満であること
  3. C6歳未満であること
  4. D児童福祉法等の規定による医療的ケア児であること
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正解:D児童福祉法等の規定による医療的ケア児であること

小児特定加算は、医療的ケア児など特定の状態にある小児に対して算定する加算である。

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480在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1を算定する契機として正しいものはどれか。

  1. A医師の求めにより緊急に訪問した場合
  2. B患者の家族が定期訪問の予定を変更した場合
  3. C薬剤師が訪問カレンダーの日付を間違えた場合
  4. Dケアマネジャーが定期訪問を依頼した場合
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正解:A医師の求めにより緊急に訪問した場合

医師の求めに応じて、計画的な訪問とは別に緊急で訪問薬剤管理指導を行った場合に算定する。

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481在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1の算定要件で、訪問対象となる患者はどれか。

  1. A計画的な訪問薬剤管理指導を行っていない患者
  2. B計画的な訪問薬剤管理指導を行っている患者
  3. C外来に定期通院している患者
  4. D入院中の患者
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正解:B計画的な訪問薬剤管理指導を行っている患者

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1は、既に計画的な訪問薬剤管理指導を行っている患者に対して緊急訪問した場合に算定する。

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482在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(1および2)の合算での算定回数の上限はどれか。

  1. A月1回
  2. B月2回
  3. C月4回
  4. D月8回
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正解:C月4回

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、1と2を合わせて月4回を限度として算定できる。

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483在宅患者緊急時等共同指導料において、患者の急変時に共同で療養上の指導を行う関係者に含まれないものはどれか。

  1. A保険医(医師)
  2. B訪問看護師
  3. C介護支援専門員
  4. D医薬品卸売業者の営業担当者
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正解:D医薬品卸売業者の営業担当者

急変時のカンファレンスには医師・看護師・介護支援専門員等が参加するが、卸売業者の営業担当者は含まれない。

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484在宅患者緊急時等共同指導料の算定対象となるのはどのような場合か。

  1. A患者の急変等に伴い医師等の求めでカンファレンスに参加し共同で療養上の指導を行った場合
  2. B定期的な訪問診療に予定通り同行した場合
  3. C退院時のカンファレンスに薬局から参加した場合
  4. Dサービス担当者会議に出席した場合
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正解:A患者の急変等に伴い医師等の求めでカンファレンスに参加し共同で療養上の指導を行った場合

患者の急変等に伴い、医師等の求めに応じてカンファレンスに参加し、共同で必要な指導を行った場合に算定する。

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485退院時共同指導料を算定するタイミングはいつか。

  1. A入院直後
  2. B退院前
  3. C退院後1週間以内
  4. D退院後1か月以内
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正解:B退院前

退院時共同指導料は、患者の退院前に医療機関の担当者と共同して指導を行った場合に算定する。

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486退院時共同指導料について誤っている記述はどれか。

  1. A入院中の医療機関に赴いて共同指導を行う
  2. Bビデオ通話等の情報通信機器を用いた参加も要件を満たせば可能である
  3. C退院後に患者の自宅で指導を行った場合に算定する
  4. D算定回数は原則として1回の入院につき1回である
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正解:C退院後に患者の自宅で指導を行った場合に算定する

退院時共同指導料は、退院後ではなく退院前に指導を行った場合に算定するものである。

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487退院時共同指導料において、特別の管理を必要とする患者の場合の算定回数上限はどれか。

  1. A1回の入院につき1回まで
  2. B1回の入院につき3回まで
  3. C無制限
  4. D1回の入院につき2回まで
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正解:D1回の入院につき2回まで

原則は1回だが、特別の管理を必要とする患者等については、1回の入院につき2回まで算定可能である。

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488服薬情報等提供料1は、どのような場合に算定するか。

  1. A患者またはその家族からの求めに応じて情報提供した場合
  2. B保険医療機関の求めに応じて情報提供した場合
  3. Cケアマネジャーの求めに応じて情報提供した場合
  4. D訪問看護師から求めに応じて情報提供した場合
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正解:B保険医療機関の求めに応じて情報提供した場合

服薬情報等提供料1は、医療機関(医師)からの求めに応じて服薬情報等の提供を行った場合に算定する。

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489服薬情報等提供料2は、どのような場合に算定するか。

  1. A医師の求めに応じて情報提供した場合
  2. B患者の求め、または薬剤師の判断で情報提供した場合
  3. C入院中の医療機関に情報提供した場合
  4. D保険者に対して情報提供した場合
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正解:B患者の求め、または薬剤師の判断で情報提供した場合

服薬情報等提供料2は、患者等の求めや、薬剤師が必要と判断して医療機関へ情報提供を行った場合に算定する。

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490服薬情報等提供料3は、どこに対する情報提供を評価するものか。

  1. A介護支援専門員(ケアマネジャー)
  2. B保健所
  3. C患者が入院を予定している医療機関
  4. D他の保険薬局
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正解:C患者が入院を予定している医療機関

服薬情報等提供料3は、入院を予定している患者について、入院先の医療機関へ服薬情報等を提供した場合に算定する。

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491服薬情報等提供料を算定する際、情報提供の手段として原則となるものはどれか。

  1. A口頭のみ
  2. B電話でのみ伝達
  3. Cメールでのみ伝達
  4. D文書(お薬手帳への記載含む)による提供
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正解:D文書(お薬手帳への記載含む)による提供

服薬情報等提供料は、原則として文書(お薬手帳への記載を含む)によって情報提供を行うことが求められる。

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492服薬情報等提供料に関する記述で正しいものはどれか。

  1. A服薬情報等提供料1と2は、同一月に同一医療機関に提供する場合、併算定できない等の制限がある
  2. B情報提供を行えば処方箋の受付がなくても常に算定できる
  3. C情報提供を行う際、患者の同意は一切不要である
  4. D提供した文書の写しは薬局で保管しなくてよい
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正解:A服薬情報等提供料1と2は、同一月に同一医療機関に提供する場合、併算定できない等の制限がある

服薬情報等提供料1と2の算定においては、同一月内に同一医療機関への提供についての併算定制限が設けられている。

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493服薬情報等提供料2の算定において、誤っている要件はどれか。

  1. A患者の同意を得てから情報提供を行う
  2. B医療機関の求めに応じて提供した場合に算定する
  3. Cお薬手帳への記載による情報提供も可能である
  4. D薬剤師が必要性を認めた場合に算定できる
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正解:B医療機関の求めに応じて提供した場合に算定する

医療機関の求めに応じて提供した場合は「服薬情報等提供料1」の対象となるため、服薬情報等提供料2の要件としては誤り。

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494経管投薬支援料の算定対象となる患者はどのような状態か。

  1. A嚥下困難で粉砕指示がある患者
  2. B点滴静脈注射を受けている患者
  3. C胃瘻等の経管栄養を行っている患者
  4. D人工呼吸器を装着している患者
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正解:C胃瘻等の経管栄養を行っている患者

経管投薬支援料は、胃瘻や腸瘻などの経管栄養を行っている患者に対して、経管投薬の支援を行った場合に算定する。

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495経管投薬支援料を算定するための要件として正しいものはどれか。

  1. A全ての薬剤を一包化していること
  2. B錠剤の粉砕を必ず行っていること
  3. C液剤のみを調剤していること
  4. D簡易懸濁法等による投薬を行っていること
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正解:D簡易懸濁法等による投薬を行っていること

経管投薬支援料は、簡易懸濁法等の経管投薬に適した方法で投薬が行われるよう調剤や指導を行った場合に算定する。

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496在宅移行初期管理料を算定する時期はいつか。

  1. A在宅での訪問薬剤管理指導を開始した月から起算して1か月以内
  2. B退院日の当日
  3. C在宅訪問を開始してから6か月経過後
  4. D入院予定日の1週間前
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正解:A在宅での訪問薬剤管理指導を開始した月から起算して1か月以内

在宅移行初期管理料は、在宅患者訪問薬剤管理指導等を新たに開始した月から起算して1か月以内に算定する。

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497在宅移行初期管理料の算定回数の上限はどれか。

  1. A月に4回算定できる
  2. B患者1人につき1回に限り算定できる
  3. C毎月1回算定できる
  4. D週に1回算定できる
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正解:B患者1人につき1回に限り算定できる

在宅移行初期管理料は、移行に係る初期の管理を評価するものであり、患者1人につき1回に限って算定する。

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498訪問薬剤管理指導医師同時指導訪問料の算定要件で誤っているものはどれか。

  1. A医師の訪問診療に同行して指導を行う
  2. B患者またはその家族に服薬指導を行う
  3. C事前の訪問計画に基づかず緊急同行した場合でも算定できる
  4. D指導内容を薬剤服用歴等に記録する
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正解:C事前の訪問計画に基づかず緊急同行した場合でも算定できる

事前の計画に基づかない緊急同行の場合は在宅患者緊急時等共同指導料の対象となり、同時指導訪問料の対象外である。

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499訪問薬剤管理指導医師同時指導訪問料の算定対象は誰の訪問に同行した場合か。

  1. Aケアマネジャー
  2. B訪問看護師
  3. C理学療法士
  4. D医師
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正解:D医師

医師の訪問診療に合わせて同行し、同時に薬学的管理指導を行った場合に算定する。

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500複数名薬剤管理指導訪問料とはどのような状況で算定するか。

  1. A1人の対象患者に対し保険薬剤師が薬局等の職員と複数名で訪問して指導した場合
  2. B同じ建物の複数の患者に同時に訪問指導した場合
  3. C複数の医療機関を受診している患者に訪問した場合
  4. D一人の患者に1日複数回訪問した場合
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正解:A1人の対象患者に対し保険薬剤師が薬局等の職員と複数名で訪問して指導した場合

複数名薬剤管理指導訪問料は、1人の対象患者に対し保険薬剤師が薬局等の職員と複数名で訪問して指導を行った場合に算定する。

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501複数名薬剤管理指導訪問料で同行できる「複数名」の範囲として正しいものはどれか。

  1. A保険薬剤師と当該薬局又は在宅協力薬局の職員
  2. B当該建物に居住する他の患者
  3. C患者の家族や近隣住民
  4. D医療機関の医師と看護師
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正解:A保険薬剤師と当該薬局又は在宅協力薬局の職員

同行する複数名は、保険薬剤師と当該薬局又は在宅協力薬局の職員が対象となる。

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502調剤ベースアップ評価料は何を目的として新設されたか。

  1. A医薬品の安定供給のため
  2. B後発医薬品の普及のため
  3. C薬局の利益増加のため
  4. D薬局に勤務するスタッフの賃上げのため
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正解:D薬局に勤務するスタッフの賃上げのため

調剤ベースアップ評価料は、薬局に勤務する医療従事者の賃金引き上げ(ベースアップ)を推進する目的で新設された。

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503調剤ベースアップ評価料を算定するために必要な手続きはどれか。

  1. A地方厚生局長への届出
  2. B保健所長への届出
  3. C都道府県知事への届出
  4. D市町村長への届出
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正解:A地方厚生局長への届出

算定にあたっては、賃金引き上げ計画等を策定し、地方厚生局長へ届け出を行う必要がある。

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504調剤ベースアップ評価料について誤っているものはどれか。

  1. A処方箋受付1回につき算定する
  2. B届出を行えば賃上げを実施しなくても算定し続けられる
  3. C対象となるスタッフには薬剤師や事務職員等が含まれる
  4. D賃上げ計画を作成し報告する必要がある
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正解:B届出を行えば賃上げを実施しなくても算定し続けられる

算定した点数は全額をスタッフの賃金引き上げに充当する必要があり、実施しない場合は算定を取り下げる必要がある。

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505在宅での薬学管理において、麻薬の投薬が行われている患者に対して算定できる加算はどれか。

  1. A無菌製剤処理加算
  2. B乳幼児加算
  3. C麻薬管理指導加算
  4. D特定薬剤管理指導加算
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正解:C麻薬管理指導加算

在宅患者訪問薬剤管理指導において、麻薬が処方されている場合は麻薬管理指導加算を算定できる。

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506服用薬剤調整支援料1と2の主な違いは何か。

  1. A1は外来のみ、2は入院中のみ算定可能
  2. B1は医師のみ算定可能、2は薬剤師のみ算定可能
  3. C1は点数が低く、2は点数が高い
  4. D1は減薬の実現による算定、2は重複投薬解消等の提案による算定
正解と解説を見る

正解:D1は減薬の実現による算定、2は重複投薬解消等の提案による算定

服用薬剤調整支援料1は実際に種類が減少した結果を評価し、2は医師への提案行為自体を評価する。

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507退院時共同指導料の算定において、指導の対象とならないのは誰か。

  1. A退院先の病院の医師
  2. B患者本人
  3. C患者の家族
  4. D患者の退院後の生活を介護する者
正解と解説を見る

正解:A退院先の病院の医師

退院時共同指導料は、患者やその家族、退院後の介護者に対して指導を行うものであり、転院先の医師は指導対象ではない。

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508在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定要件として、訪問記録の作成はどのような扱いか。

  1. A不要である
  2. B必須であり薬剤服用歴等に記載する
  3. C患者が希望した場合のみ作成する
  4. D医師からの求めがあった場合のみ作成する
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正解:B必須であり薬剤服用歴等に記載する

訪問薬剤管理指導を行った後は、指導内容等の詳細を薬剤服用歴等に記録することが必須の要件である。

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509外来服薬支援料1を算定する際、整理する持参薬にはどの薬剤が含まれるか。

  1. A他の薬局で調剤された薬剤のみ
  2. B自局で調剤した薬剤のみ
  3. C自局や他局で調剤された薬剤、保険医療機関で交付された薬剤
  4. D市販薬(OTC)のみ
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正解:C自局や他局で調剤された薬剤、保険医療機関で交付された薬剤

外来服薬支援料1で対象となる持参薬には、自局だけでなく他局で調剤された薬や病院から交付された薬も含まれる。

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510在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定した同月に、在宅患者訪問薬剤管理指導料(定期訪問)を算定することは可能か。

  1. A一切併算定できない
  2. B定期訪問の点数は半額となる
  3. C緊急訪問を算定した月は定期訪問が無制限に算定できる
  4. D緊急訪問と定期訪問の合計回数が規定内であれば併算定可能
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正解:D緊急訪問と定期訪問の合計回数が規定内であれば併算定可能

定期訪問と緊急訪問は、定められた月間の上限回数や算定要件を満たす範囲内であれば同一月内に併算定が可能である。

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