第460問外来服薬支援料1の算定対象として正しいものはどれか。
- A医師の指示等により持参薬の服薬管理を支援した外来患者
- B訪問薬剤管理指導を実施している在宅患者
- C入院中の医療機関で服薬指導を受けた患者
- D退院したその日に薬局を訪れた全ての患者
外来と在宅の薬学管理料を扱う分野です。外来服薬支援料1の対象と月1回という上限、服用薬剤調整支援料1で調整前に必要な内服薬の種類数、調剤後薬剤管理指導料の対象患者と電話等による服薬状況の確認という要件が問われます。在宅では、在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定要件と末期がん患者等の回数上限、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定する契機、在宅患者緊急時等共同指導料のカンファレンスに参加する職種、在宅移行初期管理料を算定する時期、複数名薬剤管理指導訪問料が対象とする状況を扱います。服薬情報等提供料1から3では情報の提供先が区別され、調剤ベースアップ評価料も出題されます。
この分野の問題51問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:B.患者の服薬管理を容易にするため一包化を行った場合に算定する
外来服薬支援料2は、医師の指示に基づき、服薬管理を容易にする目的で内服薬の一包化を行った場合に算定する。
この問題の解説ページを開く →正解:C.全ての処方薬剤において算定可能である
対象となる疾患や薬剤(糖尿病のインスリン製剤や心不全の特定の治療薬など)は限定されており、全ての薬剤で算定できるわけではない。
この問題の解説ページを開く →正解:A.患者の急変等に伴い医師等の求めでカンファレンスに参加し共同で療養上の指導を行った場合
患者の急変等に伴い、医師等の求めに応じてカンファレンスに参加し、共同で必要な指導を行った場合に算定する。
この問題の解説ページを開く →正解:A.服薬情報等提供料1と2は、同一月に同一医療機関に提供する場合、併算定できない等の制限がある
服薬情報等提供料1と2の算定においては、同一月内に同一医療機関への提供についての併算定制限が設けられている。
この問題の解説ページを開く →正解:C.事前の訪問計画に基づかず緊急同行した場合でも算定できる
事前の計画に基づかない緊急同行の場合は在宅患者緊急時等共同指導料の対象となり、同時指導訪問料の対象外である。
この問題の解説ページを開く →正解:A.1人の対象患者に対し保険薬剤師が薬局等の職員と複数名で訪問して指導した場合
複数名薬剤管理指導訪問料は、1人の対象患者に対し保険薬剤師が薬局等の職員と複数名で訪問して指導を行った場合に算定する。
この問題の解説ページを開く →正解:C.自局や他局で調剤された薬剤、保険医療機関で交付された薬剤
外来服薬支援料1で対象となる持参薬には、自局だけでなく他局で調剤された薬や病院から交付された薬も含まれる。
この問題の解説ページを開く →正解:D.緊急訪問と定期訪問の合計回数が規定内であれば併算定可能
定期訪問と緊急訪問は、定められた月間の上限回数や算定要件を満たす範囲内であれば同一月内に併算定が可能である。
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