調剤報酬請求事務専門士 ⑥ 調剤報酬 総論・調剤基本料

調剤技術料・薬学管理料・薬剤料・特定保険医療材料料という調剤報酬の構成を押さえたうえで、調剤基本料1から3と特別調剤基本料A・Bの区分、処方箋受付回数と処方箋集中率の数え方を扱う分野です。同一医療機関の歯科と歯科以外を同じ日に受け付けた場合、複数の医療機関の処方箋を同時にまとめて受け付けた場合(2回目以降は所定点数の100分の80)など、受付回数の判定が繰り返し問われます。医療用医薬品の取引価格の妥結率が5割以下のときの減算とその分母、かかりつけ機能に係る業務の実績不足による減算、特別調剤基本料Bで算定できない項目、医師の指示による分割調剤とリフィル処方箋の算定方法も含みます。

この分野の問題49問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

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257調剤技術料を構成するものの組み合わせとして正しいものはどれか。

  1. A調剤基本料+薬剤調製料+各種加算
  2. B調剤基本料+調剤管理料+各種加算
  3. C調剤基本料+薬剤料+各種加算
  4. D薬剤調製料+薬学管理料+各種加算
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正解:A調剤基本料+薬剤調製料+各種加算

調剤技術料は、調剤基本料、薬剤調製料、及び各種加算から構成されます。

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258調剤基本料1の所定点数はどれか。

  1. A20点
  2. B30点
  3. C42点
  4. D47点
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正解:D47点

調剤基本料1の所定点数は処方箋の受付1回につき47点です。

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259同一患者から同一日に複数の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合、2回目以降の受付における調剤基本料の算定方法として正しいものはどれか。

  1. A所定点数の100分の50に相当する点数
  2. B所定点数の100分の70に相当する点数
  3. C所定点数の100分の80に相当する点数
  4. D所定点数の100分の90に相当する点数
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正解:C所定点数の100分の80に相当する点数

複数の保険医療機関の処方箋を同時に受け付けた場合、1回目は所定点数、2回目以降は100分の80に相当する点数で算定します。

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260後発医薬品の調剤数量割合が5割以下の保険薬局(処方箋受付回数が月600回以下を除く)に対する調剤基本料の減算点数はどれか。

  1. A2点
  2. B3点
  3. C5点
  4. D10点
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正解:C5点

後発医薬品の調剤数量割合が5割以下の保険薬局は、調剤基本料から5点を減算します。

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261医療用医薬品の取引価格の妥結率が5割以下である保険薬局に対する調剤基本料の減算割合として正しいものはどれか。

  1. A所定点数の100分の30に減算
  2. B所定点数の100分の50に減算
  3. C所定点数の100分の70に減算
  4. D所定点数の100分の80に減算
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正解:B所定点数の100分の50に減算

妥結率が5割以下の保険薬局は、調剤基本料の所定点数の100分の50に減算されます。

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26214日分を超える長期投薬において、処方薬の長期保存の困難を理由に分割調剤を行った場合、1分割調剤につき算定できる点数はどれか。

  1. A5点
  2. B3点
  3. C8点
  4. D10点
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正解:A5点

長期保存困難等の理由による分割調剤は、1分割調剤につき5点を算定します。

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263患者が初めて後発医薬品を服用する等の理由によるお試し分割調剤で、5点を算定できるのはどのタイミングか。

  1. A2回目の調剤時のみ
  2. B1回目の調剤時のみ
  3. C1回目および2回目の両方
  4. D3回目の調剤時のみ
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正解:A2回目の調剤時のみ

後発医薬品に係るお試し分割調剤では、2回目の調剤に限り5点を算定します。

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264リフィル処方箋による2回目以降の調剤が可能な期間として正しいものはどれか。

  1. A次回調剤予定日の前後3日以内
  2. B次回調剤予定日の前後5日以内
  3. C次回調剤予定日の前後7日以内
  4. D次回調剤予定日の前後14日以内
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正解:C次回調剤予定日の前後7日以内

リフィル処方箋による2回目以降の調剤は、次回調剤予定日の前後7日以内に行います。

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265同一の保険医療機関から交付された同一患者の処方箋について、歯科以外の処方箋と歯科の処方箋を同一日に受け付けた場合の受付回数の取り扱いとして正しいものはどれか。

  1. A一括して受付1回と数える
  2. B時間帯が同じであれば受付1回と数える
  3. C歯科の処方箋は受付回数に含めない
  4. D歯科と歯科以外は別受付として2回と数える
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正解:D歯科と歯科以外は別受付として2回と数える

同一医療機関からの交付であっても、歯科の処方箋と歯科以外の処方箋は別受付として算定できます。

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266処方箋受付回数の計算において、計算に含めない処方箋はどれか。

  1. Aオンライン服薬指導に係る処方箋
  2. B薬剤調製料の時間外加算を算定した処方箋
  3. C在宅患者訪問薬剤管理指導料に係る処方箋
  4. Dリフィル処方箋による2回目の調剤
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正解:B薬剤調製料の時間外加算を算定した処方箋

時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・休日等加算を算定した処方箋は、受付回数に数えません。

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267「調剤基本料3のイ」の対象となるのは、同一グループの処方箋受付回数の合計が1月にどの範囲の保険薬局か。

  1. A1万回超3万5千回以下
  2. B3万5千回超40万回以下
  3. C40万回超50万回以下
  4. D50万回超
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正解:B3万5千回超40万回以下

調剤基本料3イは、同一グループの処方箋受付回数が1月35000回超から400000回以下に属する保険薬局が対象です。

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268特定の保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有し、その医療機関に係る処方箋集中率が5割を超える保険薬局が算定する特別調剤基本料Aの点数はどれか。

  1. A3点
  2. B5点
  3. C15点
  4. D20点
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正解:B5点

特別調剤基本料Aの施設基準に該当する保険薬局の調剤基本料は5点です。

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269調剤基本料の施設基準に係る届出を行っていない保険薬局が算定する点数(特別調剤基本料B)はどれか。

  1. A3点
  2. B5点
  3. C15点
  4. D20点
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正解:A3点

届出を行っていない保険薬局は特別調剤基本料Bとして3点を算定します。

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270調剤基本料に係る各種減算等を適用した後、合算した点数が一定の点数を下回る場合はその点数を算定する。この最低保証点数はどれか。

  1. A1点
  2. B3点
  3. C5点
  4. D10点
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正解:B3点

調剤基本料及びその加算・減算を合算した点数が3点を下回る場合は、3点を算定します。

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271門前薬局等立地依存減算に該当する保険薬局に対する調剤基本料からの減算点数はどれか。

  1. A5点
  2. B10点
  3. C15点
  4. D20点
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正解:C15点

門前薬局等立地依存減算では、調剤基本料から15点を減算します。

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272リフィル処方箋による調剤を行った場合の処方箋の写しの保管期間として正しいものはどれか。

  1. A交付日から1年間
  2. B調剤の終了日から1年間
  3. C交付日から5年間
  4. D調剤の終了日から3年間
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正解:D調剤の終了日から3年間

リフィル処方箋の写しは、当該調剤の終了日から3年間保管する必要があります。

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273次の医薬品のうち、原則としてリフィル処方箋による調剤が可能なものはどれか。

  1. A投与量に限度が定められていない内服薬
  2. B麻薬
  3. C投与量に限度が定められている医薬品
  4. D向精神薬
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正解:A投与量に限度が定められていない内服薬

投与量に限度がある医薬品や、麻薬、向精神薬、特定の貼付剤はリフィル処方箋による調剤ができません。

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274当年2月1日以降に新規に保険薬局に指定された薬局における、当年6月1日以降の調剤基本料の適用区分を判定するための実績期間として正しいものはどれか。

  1. A指定の日の属する月の翌月1日から3か月間
  2. B指定の日の属する月の翌月1日から6か月間
  3. C前年5月1日から当年4月末日まで
  4. D指定日から当年4月末日まで
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正解:A指定の日の属する月の翌月1日から3か月間

当年2月1日以降に新規指定された薬局は、指定の日の属する月の翌月1日から3か月間の実績で判定します。

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275同一の保険医療機関から交付された3枚の処方箋(内科、整形外科、眼科)を同一日に同時に受け付けた場合、調剤基本料はどのように算定するか。

  1. A受付3回として3回とも100分の100で算定
  2. B受付1回として1回のみ算定
  3. C受付3回とし1回目は100分の100、残り2回は100分の80で算定
  4. D診療科ごとに受付1回とし3回とも100分の80で算定
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正解:B受付1回として1回のみ算定

同一医療機関から交付された歯科以外の複数科の処方箋を同時に受け付けた場合、一括して受付1回と数えます。

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276いわゆる医療モール内に所在する保険薬局が処方箋集中率を算出する際の「特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数」の取り扱いとして正しいものはどれか。

  1. Aモール内で最も受付回数の多い一つの医療機関のみを対象とする
  2. Bモール内の各医療機関ごとに個別に集中率を算出する
  3. Cモール内にある全ての保険医療機関に係る処方箋の受付回数を合算してみなす
  4. Dモール内の医療機関からの処方箋はすべて集中率の計算から除外する
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正解:Cモール内にある全ての保険医療機関に係る処方箋の受付回数を合算してみなす

医療モールの場合、モール内にある全ての保険医療機関に係る処方箋受付回数を合算し、特定の保険医療機関とみなして集中率を算出します。

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277保険薬局における処方箋集中率を計算する際、全受付回数および特定の保険医療機関の受付回数のいずれからも除外すべき処方箋はどれか。

  1. A休日加算を算定していない日曜日の処方箋
  2. B同一グループの保険薬局の勤務者の家族の処方箋
  3. Cリフィル処方箋による1回目の処方箋
  4. D初診患者の処方箋
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正解:B同一グループの保険薬局の勤務者の家族の処方箋

同一グループの保険薬局の勤務者及びその家族の処方箋は、集中率の計算から除外します。

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278薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局は調剤基本料が減算される。この減算が適用されない条件は、年間何回以上の算定か。(特別調剤基本料AまたはBを算定する薬局を除く)

  1. A10回以上
  2. B50回以上
  3. C100回以上
  4. D120回以上
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正解:A10回以上

薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間に合計10回以上算定していれば減算対象になりません。

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279妥結率の報告に基づく調剤基本料の減算の適用期間として正しいものはどれか。

  1. A報告年の12月1日から翌年11月末日まで
  2. B翌年1月1日から12月末日まで
  3. C翌年4月1日から翌々年3月末日まで
  4. D翌年6月1日から翌々年5月末日まで
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正解:D翌年6月1日から翌々年5月末日まで

11月末日までに報告した妥結率の実績に基づく調剤基本料は、翌年6月1日から翌々年5月末日まで適用されます。

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280リフィル処方箋の2回目以降の調剤において、患者が次回調剤予定日より前に来局した場合の適切な対応はどれか。

  1. A患者の要望があれば直ちに調剤を行う
  2. B前倒しで調剤し次回の予定日を繰り上げる
  3. Cリフィル処方箋を無効とし新たな処方箋の発行を指示する
  4. D処方医に確認せず調剤可能な日まで待つよう再来局を求める
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正解:D処方医に確認せず調剤可能な日まで待つよう再来局を求める

調剤可能な日より前に来局した場合は、再来局を求めるなど適切に対応することとされています。

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281医師の指示による分割調剤において、調剤基本料・薬剤調製料・薬学管理料の点数はどのように算定するか。

  1. A初回に全額を算定し2回目以降は算定しない
  2. B各回の調剤ごとに全額の点数を算定する
  3. C1回目は5点、2回目以降は合算した点数を算定する
  4. D合算した点数を分割回数で除し1分割調剤につき算定する
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正解:D合算した点数を分割回数で除し1分割調剤につき算定する

医師の指示による分割調剤では、実施しない場合に算定する点数を合算し、分割回数で除した点数を算定します。

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282医師の指示による分割調剤を行った際、合算した点数を分割回数で除した結果に小数点以下の端数が生じた場合の処理方法はどれか。

  1. A小数点以下第一位を四捨五入する
  2. B小数点以下を切り捨てる
  3. C小数点以下を切り上げる
  4. D端数処理を行わずそのまま請求する
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正解:A小数点以下第一位を四捨五入する

点数を分割回数で除した際に生じる小数点以下の数値については、小数点以下第1位を四捨五入します。

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283医師の指示による分割調剤の上限回数として正しいものはどれか。

  1. A2回
  2. B3回
  3. C4回
  4. D制限なし
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正解:B3回

医師の分割指示に係る処方箋による分割調剤の上限は3回までです。

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284バイオ後続品調剤体制加算の点数として正しいものはどれか。

  1. A10点
  2. B30点
  3. C50点
  4. D100点
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正解:C50点

バイオ後続品調剤体制加算は調剤基本料の加算として50点です。

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285特別調剤基本料Bを算定する保険薬局において、算定できない項目はどれか。

  1. A退院時共同指導料
  2. B薬剤調製料
  3. C使用薬剤料
  4. D休日加算
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正解:A退院時共同指導料

特別調剤基本料Bを算定する保険薬局では、退院時共同指導料を含む多くの薬学管理料が算定できません。

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286特別調剤基本料Bを算定する保険薬局で7種類以上の内服薬の調剤を行った場合、使用薬剤料の算定方法として正しいものはどれか。

  1. A所定点数の100分の50を算定する
  2. B所定点数の100分の80を算定する
  3. C所定点数の100分の90を算定する
  4. D全て算定不可となる
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正解:C所定点数の100分の90を算定する

特別調剤基本料Bの保険薬局で7種類以上の内服薬を調剤した場合、使用薬剤料は所定点数の100分の90を算定します。

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287処方日数42日分の処方箋で有効期間が交付日を含め4日である。長期保存困難を理由に1回目で7日分の分割調剤を行った。2回目の調剤を処方箋交付日から8日目に行った場合、2回目で調剤できる最大日数は何日分か。

  1. A35日分
  2. B36日分
  3. C38日分
  4. D39日分
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正解:D39日分

分割調剤できる最大日数は42足す4日。8日目に調剤する場合、46から7を引いて39日分が調剤可能な最大残数となります。

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288同一グループの保険薬局における処方箋受付回数の合計が1月に40万回を超えるグループに属し特定の保険医療機関との間で不動産取引等その他特別な関係がある保険薬局が算定する調剤基本料はどれか(特基Aを除く)。

  1. A調剤基本料2
  2. B調剤基本料3ハ
  3. C調剤基本料3ロ
  4. D調剤基本料3イ
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正解:C調剤基本料3ロ

月40万回超グループで不動産取引等の関係がある場合は調剤基本料3ロを算定します。

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289地域支援・医薬品供給対応体制加算1の点数として正しいものはどれか。

  1. A37点
  2. B27点
  3. C59点
  4. D67点
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正解:B27点

地域支援・医薬品供給対応体制加算1は27点です。

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290次のうち、特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、所定点数に100分の10を乗じて加算する項目はどれか。

  1. A連携強化加算
  2. B調剤後薬剤管理指導料
  3. Cバイオ後続品調剤体制加算
  4. Dかかりつけ薬剤師訪問加算
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正解:Cバイオ後続品調剤体制加算

特基Aの薬局では、バイオ後続品調剤体制加算や地域支援等の所定点数に100分の10を乗じて算定します。

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291後発医薬品のお試し分割調剤に関する記述として誤っているものはどれか。

  1. A患者が初めて当該後発医薬品を服用する等の理由で行われる
  2. B2回目の調剤を行う際には患者の体調の変化等を確認する
  3. C2回目の調剤時に患者の意向により変更前の先発医薬品の調剤を行うことができる
  4. D1回目および2回目の両方の調剤でそれぞれ5点を算定できる
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正解:D1回目および2回目の両方の調剤でそれぞれ5点を算定できる

お試し分割調剤で5点を算定できるのは2回目の調剤に限りであり、1回目は算定できません。

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292調剤基本料の算定において、同一の保険薬局で1処方箋につき長期保存困難による分割調剤の2回目以降と、お試し分割調剤の2回目を同一日に行う場合の算定方法として正しいものはどれか。

  1. A両方の分割調剤に係る点数を合算して算定する
  2. Bいずれか一方の分割調剤に係る点数のみを算定する
  3. C主たる分割調剤の点数のみを算定し従たるものは100分の50とする
  4. D同一日に複数の分割調剤を行うことは認められていないため算定不可
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正解:Bいずれか一方の分割調剤に係る点数のみを算定する

異なる理由の分割調剤の2回目以降を同一日に行う場合は、いずれか一方の分割調剤に係る点数のみを算定します。

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293医療用医薬品の取引価格の妥結率が5割以下の保険薬局は調剤基本料が減算されるが、この妥結率の算出において分母となるのはどれか。

  1. A卸売販売業者と取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額
  2. B当該保険薬局において販売された全医薬品の薬価総額
  3. C特定の卸売販売業者から購入した後発医薬品の薬価総額
  4. D当該保険薬局において購入された医療用医薬品の薬価総額
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正解:D当該保険薬局において購入された医療用医薬品の薬価総額

妥結率は、取引価格が定められた薬価総額を「購入された医療用医薬品の薬価総額」で除して算出します。

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294保険薬局におけるかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していないことによる減算について、特別調剤基本料Aを算定する保険薬局における実績基準の回数として正しいものはどれか。

  1. A合計10回未満
  2. B合計50回未満
  3. C合計100回未満
  4. D合計400回未満
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正解:C合計100回未満

特別調剤基本料A又はBを算定する薬局におけるかかりつけ機能業務の実績基準は合計100回未満で減算対象となります。

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295処方箋受付回数が1月に2500回を超えず、医療資源の少ない地域に所在する等の施設基準を満たす保険薬局が算定する調剤基本料はどれか。

  1. A調剤基本料1
  2. B調剤基本料2
  3. C調剤基本料3イ
  4. D特別調剤基本料B
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正解:A調剤基本料1

医療資源の少ない地域に所在するなどの施設基準を満たし届け出た薬局は、例外的に調剤基本料1を算定します。

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296開設者の変更等により薬局の開設許可を取得し直し遡及指定が認められた場合、新薬局の調剤基本料の適用区分を判定するための処方箋受付回数の実績期間の扱いはどうなるか。

  1. A遡及指定前の実績を含めて判定を引き継ぐ
  2. B指定日から3ヶ月間の実績のみで判定する
  3. C遡及指定前の実績は完全にリセットされ新規指定薬局として扱う
  4. D遡及指定の翌月から1年間の実績で判定する
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正解:A遡及指定前の実績を含めて判定を引き継ぐ

遡及指定が認められる場合は、指定前の処方箋受付回数の実績も含めて判定を引き継ぎます。

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297同一患者から複数の保険医療機関で交付された処方箋を同時にまとめて受け付けた場合の受付回数の考え方として正しいものはどれか。

  1. A交付された医療機関の数に関わらず一括して1回と数える
  2. B最も処方日数の長い処方箋のみを1回と数え他は数えない
  3. C同一医師によるものでなければすべて無効とする
  4. D交付された医療機関ごとにそれぞれ数え2回以上とする
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正解:D交付された医療機関ごとにそれぞれ数え2回以上とする

複数の医療機関が交付した処方箋を同時にまとめて受け付けた場合は、受付回数はそれぞれ数え2回以上とします。

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298リフィル処方箋について、処方箋の「リフィル可」欄に記載されるべき記号はどれか。

  1. A✓(レ点)
  2. B○(マル)
  3. C×(バツ)
  4. D△(サンカク)
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正解:A✓(レ点)

処方医が処方箋の「リフィル可」欄にレ点を記入した処方箋のみリフィル調剤が可能です。

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299リフィル処方箋による1回目の調剤を行うことが可能な期間はどれか。

  1. A処方箋交付日から3日以内
  2. B使用期間に記載されている日まで
  3. C処方箋交付日から7日以内
  4. D次回調剤予定日まで
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正解:B使用期間に記載されている日まで

リフィル処方箋の1回目の調剤が可能な期間は、通常と同様に使用期間に記載されている日までとなります。

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300地域支援・医薬品供給対応体制加算3の点数として正しいものはどれか。

  1. A37点
  2. B59点
  3. C67点
  4. D100点
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正解:C67点

地域支援・医薬品供給対応体制加算3は67点です。

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301次のうち、特別調剤基本料Bを算定する保険薬局において算定できない加算はどれか。

  1. A自家製剤加算
  2. B計量混合調剤加算
  3. C地域支援・医薬品供給対応体制加算
  4. D無菌製剤処理加算
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正解:C地域支援・医薬品供給対応体制加算

特別調剤基本料Bを算定する保険薬局では、地域支援・医薬品供給対応体制加算を算定することができません。

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302後発医薬品減算に関する記述として正しいものはどれか。

  1. A後発医薬品の調剤数量割合が6割以下の保険薬局が対象となる
  2. B処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局は減算の対象外である
  3. C減算される点数は一律15点である
  4. D妥結率が5割以下の保険薬局にのみ適用される
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正解:B処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局は減算の対象外である

後発医薬品減算は調剤数量割合が5割以下の場合に適用されますが、受付回数が月600回以下の薬局は除外されます。

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303医師の指示による分割調剤において、服薬情報等提供料を算定する場合の点数の取り扱いとして正しいものはどれか。

  1. A他の項目と同様に合算して分割回数で除して算定する
  2. B1回目の調剤時にのみ所定点数の半分を算定する
  3. C分割調剤を実施する場合はいかなる場合も算定できない
  4. D要件を満たせば分割回数で除さずに算定できる
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正解:D要件を満たせば分割回数で除さずに算定できる

服薬情報等提供料については、要件を満たせば分割回数で除さずに算定できます。

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304複数の保険医療機関が交付した処方箋を同時に受け付けた場合において、2回目以降の受付時に算定される「調剤基本料の100分の80」の点数規定が適用されない処方箋はどれか。

  1. A長期保存の困難性等を理由とする分割調剤に係る処方箋
  2. B時間外加算を伴う処方箋
  3. C歯科の処方箋
  4. Dリフィル処方箋の1回目の処方箋
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正解:A長期保存の困難性等を理由とする分割調剤に係る処方箋

同時受付時の100分の80算定の規定は、分割調剤に係る処方箋には適用されません。

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305処方箋集中率を計算する際の分母となる「当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数」から除外される処方箋はどれか。

  1. A薬剤調製料の休日加算を算定した処方箋
  2. B在宅患者訪問薬剤管理指導料に係る処方箋
  3. C単一建物診療患者が1人である場合の処方箋
  4. D情報通信機器を用いた服薬指導を受けた患者の処方箋
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正解:D情報通信機器を用いた服薬指導を受けた患者の処方箋

情報通信機器を用いた服薬指導に係る処方箋は、集中率の計算において受付回数から除外します。

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