③ 権利関係3 債権・契約

宅地建物取引士143

問題

相殺に関する記述として、次のうち正しいものはどれか。

A相殺の意思表示をした者が有する債権を受働債権という。
B時効で消滅した債権は、いかなる場合も自働債権として相殺できない。
C時効消滅した債権は、消滅前に相殺適状であったとしても、自働債権として相殺することはできない。
D相殺すると、双方の債権は相殺適状が生じた時にさかのぼって対当額で消滅する。✓ 正解

正解

D相殺すると、双方の債権は相殺適状が生じた時にさかのぼって対当額で消滅する。

解説

相殺の効果は相殺適状が生じた時にさかのぼり、対当額で消滅する。

分野解説:③ 権利関係3 債権・契約

債権総論と契約各論を扱う、権利関係で最も出題数の多い分野です。保証・連帯保証、債務不履行と契約の解除、危険負担、弁済、売買における契約不適合責任、賃貸借など、日常の取引に直結するテーマが並びます。連帯保証と単純保証の違いや、解除と第三者の関係など、混同しやすい論点が多いのが特徴です。制度ごとに「誰が・どの範囲で・どんな責任や請求権を持つか」を整理し、条文の原則をベースに例外を押さえていくと安定して得点できます。

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難易度★★★☆☆
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