② 消防関係法令(共通)後半
消防設備士乙種5類 第96問
問題
消防長等が防火対象物の関係者に対して設置命令を出せる条件として、法令上正しい記述はどれか。
A消防用設備等が技術上の基準に従って設置または維持されていないと認めるとき✓ 正解
B関係者が消防設備点検資格者の資格を有していないとき
C建物の延べ面積が途中で増築され300平方メートルを超えたとき
D関係者が着工届の提出期限を遅延したとき
正解
A:消防用設備等が技術上の基準に従って設置または維持されていないと認めるとき
解説
法第17条の4の規定により、技術上の基準に従って設置され又は維持されていないと認めるときに設置命令等を発することができます。
分野解説:② 消防関係法令(共通)後半
消防用設備等の種類・点検報告制度・設置届出・検査規制・違反時の罰則など、共通法令の後半部分です。消防用設備等の点検(機器点検・総合点検)の頻度、報告期間、立入検査の権限、消防設備士の業務範囲などが問われます。法令分野は暗記中心なので、繰り返し演習で数字と用語を定着させましょう。
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消防設備士乙種5類について
避難器具の点検・整備ができる国家資格
| 主催 | 一般財団法人 消防試験研究センター |
|---|---|
| 出題形式 | 筆記30問(消防関係法令10問・基礎的知識5問・構造機能整備15問)+実技(鑑別等)5問 |
| 試験時間 | 1時間45分 |
| 受験料 | 4,400円 |
| 合格基準 | 筆記は科目ごとに40%以上かつ全体で60%以上、加えて実技試験で60%以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆(標準) |
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