④ 金融実務② 貸金庫・融資・国庫帰属

相続アドバイザー3級136

問題

限定承認者による受遺者と相続債権者への弁済の順序について、正しいものはどれか。

A受遺者と相続債権者は同順位であり、債権額や受贈額に応じて案分して弁済する。
B相続債権者に対する弁済が終了した後になお残余財産がある場合にのみ、受遺者に弁済する。✓ 正解
C弁済の順序に法的な制限はなく、限定承認者が自由に優先順位を決定できる。
D受遺者の権利は相続開始により直ちに確定するため、相続債権者に優先して弁済する。

正解

B相続債権者に対する弁済が終了した後になお残余財産がある場合にのみ、受遺者に弁済する。

解説

相続債権者の地位を害さないため、限定承認者は相続債権者に弁済した後でなければ受遺者に弁済することができません。

分野解説:④ 金融実務② 貸金庫・融資・国庫帰属

貸金庫の開扉と内容物の確認、投資信託・国債など預金以外の商品の承継、被相続人が借入人だった場合の債務の承継、当座勘定や手形・小切手の扱いなど、預金以外の相続実務を横断する分野。可分債務である金銭債務は相続人が法定相続分に応じて当然に分割承継するという原則と、免責的債務引受などで借入人を一本化する実務との対比が要点になる。2023年4月27日施行の相続土地国庫帰属制度は、相続等で取得した土地を一定の要件のもとで国に引き取ってもらう仕組みで、建物がある土地や担保権が設定された土地は却下されるなど要件が細かい。審査手数料と負担金の納付が必要な点も含めて整理しておきたい。

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