④ 金融実務② 貸金庫・融資・国庫帰属

相続アドバイザー3級138

問題

被相続人が遺言により金銭債務について法定相続分と異なる割合での承継を定めた場合、債権者との関係として正しいものはどれか。

A遺言の効力により当然に債権者を拘束し、債権者は指定された割合でしか請求できない。
B債権者は遺言の内容を一切主張できず、必ず法定相続分に従って請求しなければならない。
C債権者の承諾がない限り、相続人は債権者に対してその相続分の指定を対抗できない。✓ 正解
D家庭裁判所の許可があれば、債権者の承諾がなくても相続分の指定を対抗できる。

正解

C債権者の承諾がない限り、相続人は債権者に対してその相続分の指定を対抗できない。

解説

被相続人が遺言で金銭債務の相続分を指定しても、債権者の承諾なしには債権者に対抗することはできません。

分野解説:④ 金融実務② 貸金庫・融資・国庫帰属

貸金庫の開扉と内容物の確認、投資信託・国債など預金以外の商品の承継、被相続人が借入人だった場合の債務の承継、当座勘定や手形・小切手の扱いなど、預金以外の相続実務を横断する分野。可分債務である金銭債務は相続人が法定相続分に応じて当然に分割承継するという原則と、免責的債務引受などで借入人を一本化する実務との対比が要点になる。2023年4月27日施行の相続土地国庫帰属制度は、相続等で取得した土地を一定の要件のもとで国に引き取ってもらう仕組みで、建物がある土地や担保権が設定された土地は却下されるなど要件が細かい。審査手数料と負担金の納付が必要な点も含めて整理しておきたい。

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