③ 金融実務① 相続預金の払戻し

相続アドバイザー3級101

問題

預金債権の特定財産承継遺言(「相続させる」遺言)における、遺言執行者の権限に関する規定について、正しいものはどれか。

A遺言書に払戻権限が明記されていなくても、遺言執行者に預金の払戻し・解約権限が認められている。✓ 正解
B遺言書に払戻権限が明記されていない場合、いかなる場合も遺言執行者は預金の払戻しができない。
C預金債権の一部のみが目的となっている場合でも、遺言執行者は単独で口座の解約申入れができる。
D受遺者が相続人以外の第三者である場合に限り、遺言執行者に預金の払戻権限が認められる。

正解

A遺言書に払戻権限が明記されていなくても、遺言執行者に預金の払戻し・解約権限が認められている。

解説

預金債権の特定財産承継遺言については、遺言執行者に預金の払戻し・解約権限が認められているため、金融機関は払戻請求に応じることができる。

分野解説:③ 金融実務① 相続預金の払戻し

被相続人の死亡を把握した金融機関の対応から、相続人の確認、必要書類の徴求、払戻しまでの実務を扱う。中心は2019年7月1日施行の預貯金の払戻し制度で、各共同相続人は口座ごとに「相続開始時の預貯金債権の額×3分の1×その相続人の法定相続分」まで、同一の金融機関につき150万円を限度として単独で払い戻せる。前提として、預貯金債権が遺産分割の対象になるという判例の考え方も押さえたい。つまずきやすいのは、150万円という上限が口座単位ではなく金融機関単位である点と、家庭裁判所の保全処分による仮払いとの区別。戸籍の収集や法定相続情報一覧図の使い方もあわせて問われる。

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