③ 金融実務① 相続預金の払戻し

相続アドバイザー3級99

問題

遺言において、預金につき「相続させる」旨が記載された推定相続人が遺言者より前に死亡していた場合の代襲相続人からの払戻請求への対応として、正しいものはどれか。

A推定相続人の死亡により、当然に代襲相続人が当該預金を相続するため払戻しに応じる。
B遺言は無効となるため、代襲相続人を含む相続人全員での遺産分割協議書の提出を求める。
C遺言者が代襲者に相続させる意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、代襲相続人への払戻しには応じられない。✓ 正解
D代襲相続人全員が署名押印した同意書があれば、遺言の内容通りに払戻しに応じる。

正解

C遺言者が代襲者に相続させる意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、代襲相続人への払戻しには応じられない。

解説

特段の事情がない限り遺言の効力は生じないため、代襲相続人に相続させる旨の記載等がない限り、代襲相続人への払戻しには応じられない。

分野解説:③ 金融実務① 相続預金の払戻し

被相続人の死亡を把握した金融機関の対応から、相続人の確認、必要書類の徴求、払戻しまでの実務を扱う。中心は2019年7月1日施行の預貯金の払戻し制度で、各共同相続人は口座ごとに「相続開始時の預貯金債権の額×3分の1×その相続人の法定相続分」まで、同一の金融機関につき150万円を限度として単独で払い戻せる。前提として、預貯金債権が遺産分割の対象になるという判例の考え方も押さえたい。つまずきやすいのは、150万円という上限が口座単位ではなく金融機関単位である点と、家庭裁判所の保全処分による仮払いとの区別。戸籍の収集や法定相続情報一覧図の使い方もあわせて問われる。

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