⑦ 任意表示と保健機能食品

食品表示検定 中級211

問題

機能性表示食品において、禁止されている表示はどれか。

A科学的根拠を有する機能性関与成分の含有量の表示
Bパッケージの主要面の上部に枠で囲んだ機能性表示食品の文字
C疾病の診断・治療・予防を目的としたものではありませんという表示
D国や公的な機関に届け出た・承認を受けたと誤認させるような表現✓ 正解

正解

D国や公的な機関に届け出た・承認を受けたと誤認させるような表現

解説

消費者庁長官の評価や許可を受けたものと誤認させるような用語(例:消費者庁承認など)は使用できません。

分野解説:⑦ 任意表示と保健機能食品

義務ではない任意の強調表示と、保健機能食品の制度を扱う分野です。特色のある原材料の使用割合の示し方、製造方法を強調する表示、地理的表示保護制度(GI)と地域団体商標の違いを確認します。保健機能食品では、特定保健用食品の許可証票と表示の制限、栄養機能食品の手続と定型文言、機能性表示食品の届出と表現できる範囲、特別用途食品の区分を整理します。制度ごとに国の関与の度合いが異なる点を軸に並べると混同しにくくなります。収録265問のうち25問がこの分野です。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第210212問 →

食品表示検定 中級について

実務でラベルの適否を判断する力を証明する級

主催一般社団法人食品表示検定協会
出題形式CBT方式による選択問題100問
試験時間90分
受験料9,350円(税込)
合格基準100点満点中70点以上
難易度★★★☆☆
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る