⑦ 任意表示と保健機能食品

食品表示検定 中級210

問題

栄養機能食品として一般用生鮮食品を販売する場合の条件として正しいものはどれか。

A生鮮食品は栄養機能食品として販売することは一切認められていない
B必要事項を記載した容器包装に入れて販売する必要がある✓ 正解
Cバラ売りでのみ販売が許可されている
D特定保健用食品として事前に申請しなければならない

正解

B必要事項を記載した容器包装に入れて販売する必要がある

解説

栄養機能食品の対象は容器包装された一般用加工食品及び一般用生鮮食品であり、生鮮食品も容器包装に入れて必要事項を表示する必要があります。

分野解説:⑦ 任意表示と保健機能食品

義務ではない任意の強調表示と、保健機能食品の制度を扱う分野です。特色のある原材料の使用割合の示し方、製造方法を強調する表示、地理的表示保護制度(GI)と地域団体商標の違いを確認します。保健機能食品では、特定保健用食品の許可証票と表示の制限、栄養機能食品の手続と定型文言、機能性表示食品の届出と表現できる範囲、特別用途食品の区分を整理します。制度ごとに国の関与の度合いが異なる点を軸に並べると混同しにくくなります。収録265問のうち25問がこの分野です。

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食品表示検定 中級について

実務でラベルの適否を判断する力を証明する級

主催一般社団法人食品表示検定協会
出題形式CBT方式による選択問題100問
試験時間90分
受験料9,350円(税込)
合格基準100点満点中70点以上
難易度★★★☆☆
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