④ 金融商品取引法・勧誘販売法

証券外務員一種136

問題

金融商品取引法において、第二項有価証券の「募集」に該当するのは、有価証券を相当程度多数の何名以上が所有することとなる場合か。

A500名以上✓ 正解
B100名以上
C50名以上
D1000名以上

正解

A500名以上

解説

第二項有価証券の募集または売出しは、その有価証券を相当程度多数の者(500名以上)が所有することとなる場合を指します。

分野解説:④ 金融商品取引法・勧誘販売法

投資家保護の中核となる金融商品取引法と、勧誘・販売に関するルールを学ぶ分野です。同法の目的、有価証券やデリバティブ取引の定義と範囲、発行市場と流通市場の関係、取次ぎ・媒介などの業務区分が頻出です。あわせて適合性の原則や説明義務など、顧客への勧誘時に守るべきルールも問われます。定義問題が多く紛らわしいため、条文上の言葉づかいを正確に押さえ、勧誘ルールは「なぜ投資家を守る必要があるのか」という趣旨から理解すると記憶に残ります。

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