⑧ 建築関連法規・適正化法

マンション管理士549

問題

建築基準法上の道路として特定行政庁が指定した幅員4m未満の道(2項道路)について、敷地面積に算入されない部分はどれか。

A道路の中心線から水平距離で2m後退した線までの部分✓ 正解
B道路の中心線から水平距離で1m後退した線までの部分
C道路の境界線から水平距離で2m後退した線までの部分
D道路の中心線から水平距離で4m後退した線までの部分

正解

A道路の中心線から水平距離で2m後退した線までの部分

解説

2項道路の場合、道路中心線から水平距離で2m後退した線までの部分は敷地面積に算入されません。

分野解説:⑧ 建築関連法規・適正化法

建築関連法規とマンション管理適正化法を扱う分野です。都市計画法の区域区分・用途地域・地域地区、建築基準法の建蔽率・容積率・高さ制限・単体規定、消防法、そしてマンション管理適正化法に基づく管理業務主任者・マンション管理業者の規制や重要事項説明などが問われます。マンション管理士の職域を支える重要な法令群であり、数値基準や手続要件が多いのが特徴です。法律ごとに規制の目的と対象を整理し、混同しやすい用語や数字を表にまとめて覚えると効果的です。

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