⑧ 建築関連法規・適正化法

マンション管理士550

問題

容積率の特例として、延べ面積に算入されない部分の限度について正しいものはどれか。

A自動車車庫等部分は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の1/3を限度として算入しない。
B備蓄倉庫部分は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として算入しない。✓ 正解
C宅配ボックスの設置部分は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として算入しない。
D自家発電設備設置部分は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の1/100を限度として算入しない。

正解

B備蓄倉庫部分は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として算入しない。

解説

備蓄倉庫部分は1/50を限度として算入しません。自動車車庫は1/5、宅配ボックスや自家発電設備等は1/100が限度です。

分野解説:⑧ 建築関連法規・適正化法

建築関連法規とマンション管理適正化法を扱う分野です。都市計画法の区域区分・用途地域・地域地区、建築基準法の建蔽率・容積率・高さ制限・単体規定、消防法、そしてマンション管理適正化法に基づく管理業務主任者・マンション管理業者の規制や重要事項説明などが問われます。マンション管理士の職域を支える重要な法令群であり、数値基準や手続要件が多いのが特徴です。法律ごとに規制の目的と対象を整理し、混同しやすい用語や数字を表にまとめて覚えると効果的です。

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