④ 特別条項36協定・管理監督者・最低賃金・平均賃金

給与計算実務能力検定1級160

問題

休業手当を計算するための平均賃金の算定事由発生日はいつか。

A休業期間の終了日
B休業を通知した日
C休業の原因が発生した日
D休業を与えた日(複数日は最初の日)✓ 正解

正解

D休業を与えた日(複数日は最初の日)

解説

休業手当の算定事由発生日は、休業を与えた日(複数日の場合はその最初の日)となります。

分野解説:④ 特別条項36協定・管理監督者・最低賃金・平均賃金

時間外労働の上限規制(原則月45時間・年360時間)と、特別条項付き36協定による例外の上限(単月100時間未満・複数月平均80時間以内など)を学ぶ分野です。労働基準法上の管理監督者の範囲と割増賃金・深夜手当の扱い、最低賃金の種類と減額特例、そして平均賃金の算定方法(原則3か月の賃金総額を暦日数で除す)まで押さえます。給与計算の前提となる制度知識が問われる分野で、40問を収録しています。

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給与計算実務能力検定1級について

給与計算の実務力を証明する検定

主催一般財団法人 職業技能振興会
出題形式知識問題30問(四肢択一・マークシート)と計算問題10問(記述式)
試験時間120分
受験料11,000円(税込)
合格基準7割以上の得点、かつ計算問題を6割以上正解
難易度★★★☆☆
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