⑧ 疑わしい取引・モニタリング

金融AMLオフィサー293

問題

公的機関等からの照会や通報に関する疑わしい取引の判断として、適切なものはどれか。

A警察からの通報以外は、疑わしい取引の参考事例の対象外である
B照会や通報があった人物に係る取引というだけでは、疑わしい取引に該当しない
C公的機関からの照会があった場合、必ず1週間以内に疑わしい取引の届出を行わなければならない
D公的機関等から犯罪収益に関係する可能性があると通報があった人物に係る取引は、疑わしい取引の参考事例にあたる✓ 正解

正解

D公的機関等から犯罪収益に関係する可能性があると通報があった人物に係る取引は、疑わしい取引の参考事例にあたる

解説

外部から犯罪収益に関係している可能性があるとして照会や通報があった人物等に係る取引は参考事例に該当します。

分野解説:⑧ 疑わしい取引・モニタリング

疑わしい取引の参考事例と取引モニタリングを実践的に問う分野です。金融庁が公表する参考事例のうち、外国との取引に着目した事例、旅行小切手等の作成・使用、資金洗浄に非協力的な国に拠点を置く者からの紹介、貿易・輸出入取引、人身取引リスクの高い国・地域への送金などが頻出です。参考事例はあくまで注意すべき類型の例示であり、形式的な合致だけで判断せず顧客属性を含めて総合的に検討するという考え方が繰り返し問われます。事例の特徴を類型ごとに覚えておきましょう。

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