④ 企業活動に関する法規制

ビジネス実務法務検定3級131

問題

路上で消費者を呼び止め、営業所に同行させて商品の売買契約を締結させるいわゆる「キャッチセールス」の法的な取扱いとして、適切なものはどれか。

A営業所内で契約を締結しているため「店舗販売」となり、特定商取引法の規制対象外である。
B特定商取引法上の「訪問販売」に該当し、書面等を受領した日から8日以内であればクーリング・オフが可能である。✓ 正解
C特定商取引法上の「通信販売」とみなされ、原則としてクーリング・オフの適用はない。
D消費者が自ら同行に応じているため、いかなる場合も契約後の解除は認められない。

正解

B特定商取引法上の「訪問販売」に該当し、書面等を受領した日から8日以内であればクーリング・オフが可能である。

解説

営業所以外の場所で呼び止めて営業所に同行させ契約させる方法は、特定商取引法上の「訪問販売」に該当しクーリング・オフが可能です。

分野解説:④ 企業活動に関する法規制

企業の事業活動を規律する各種の業法・規制法を横断的に学ぶ分野です(本検定で42問収録)。独占禁止法が禁じるカルテル・私的独占・不公正な取引方法と公正取引委員会の役割、消費者契約法による不当条項の無効や誤認・困惑を理由とする取消し、特定商取引法の訪問販売とクーリング・オフ、個人情報保護法、製造物責任(PL法)などが頻出です。事業者と消費者の力の差を埋め、公正な競争と取引を守るという各法律の趣旨を押さえると、細かい規制内容も理解しやすくなります。

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ビジネス実務法務検定3級について

ビジネス法務の基礎を証明する検定

主催東京商工会議所
出題形式多肢選択式(IBT方式・CBT方式)
試験時間90分
受験料5,500円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
合格基準100点満点中70点以上
難易度★★☆☆☆
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