① 企業取引・契約の法務

ビジネス実務法務検定2級40

問題

賃貸借契約の終了後、賃借物が受け取った後に生じた損傷(通常損耗等を除く)がある場合、賃借人が負う義務として民法上正しいものはどれか。

A損傷の程度にかかわらず、常に新築時の状態にまでグレードアップして返還しなければならない。
B賃貸人が修繕費用を全額負担するため、賃借人は何らの義務も負わない。
C契約終了時の状態のままで返還すれば足り、回復の義務は負わない。
D原則として、その損傷を原状に復する義務(原状回復義務)を負う。✓ 正解

正解

D原則として、その損傷を原状に復する義務(原状回復義務)を負う。

解説

賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷がある場合、賃貸借終了時に原則としてその損傷を原状に復する義務を負います(民法621条)。

分野解説:① 企業取引・契約の法務

企業取引の土台となる民法の意思表示・契約の成立と、行為能力の制限を学ぶ分野です。未成年者・成年被後見人・被保佐人など制限行為能力者の取消権、法定代理人の同意、詐術を用いた場合の効果が頻出です。契約の申込みと承諾、代理、意思表示の瑕疵といった契約法務の基礎も問われます。取消し・無効・追認の違いや、誰が取り消せるのかを場面ごとに整理し、以降の各分野で前提となる民法の考え方を確実に押さえておきましょう。全43問を収録しています。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第3941問 →

ビジネス実務法務検定2級について

企業法務を実務レベルで学ぶ

主催東京商工会議所
出題形式多肢選択式(IBT方式・CBT方式)
試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
合格基準100点満点中70点以上
難易度★★★☆☆
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る