① 企業取引・契約の法務

ビジネス実務法務検定2級19

問題

B社が別荘の建築を完了した後Aに引き渡す前に、別荘が第三者の帰責事由による火災で全焼した。約定の期日までに完成・引渡しができない場合、B社の報酬請求について民法上正しいものはどれか。

A当事者双方の責めに帰することができない事由によるため、AはB社からの報酬請求を拒むことができる。✓ 正解
BAが第三者に対して損害賠償を請求した後に限り、B社は報酬を請求できる。
C第三者の行為による損害であるため、AはB社からの報酬請求を拒むことができない。
DB社の仕事完成義務は消滅しないため、B社は無償で再建築しなければ報酬を請求できない。

正解

A当事者双方の責めに帰することができない事由によるため、AはB社からの報酬請求を拒むことができる。

解説

当事者双方の責めに帰することができない事由によって履行不能となったときは、債権者Aは反対給付(報酬の支払)の履行を拒むことができます(民法536条1項)。

分野解説:① 企業取引・契約の法務

企業取引の土台となる民法の意思表示・契約の成立と、行為能力の制限を学ぶ分野です。未成年者・成年被後見人・被保佐人など制限行為能力者の取消権、法定代理人の同意、詐術を用いた場合の効果が頻出です。契約の申込みと承諾、代理、意思表示の瑕疵といった契約法務の基礎も問われます。取消し・無効・追認の違いや、誰が取り消せるのかを場面ごとに整理し、以降の各分野で前提となる民法の考え方を確実に押さえておきましょう。全43問を収録しています。

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ビジネス実務法務検定2級について

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主催東京商工会議所
出題形式多肢選択式(IBT方式・CBT方式)
試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
合格基準100点満点中70点以上
難易度★★★☆☆
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