④ 情報・デジタル・広告・金融の法規制

ビジネス実務法務検定2級164

問題

金融商品取引法上、金融商品取引業者等が顧客に対して行う損失補填の約束に関する取扱いはどうなっているか。

A上場企業の株式取引に限り、事前の損失補填の約束が推奨されている
B投資者保護の観点から、事前に損失を補填する旨を約束することは禁止されている✓ 正解
C金融商品取引法上の規制はなく、当事者間で自由に約束できる
D顧客が個人の場合に限り、事前に約束することが全面的に認められている

正解

B投資者保護の観点から、事前に損失を補填する旨を約束することは禁止されている

解説

金融商品取引法39条1項2号により、有価証券売買取引等につき、顧客に対して損失補填等の約束をすることは禁止されています。

分野解説:④ 情報・デジタル・広告・金融の法規制

情報化・デジタル化した企業活動に関わる各種規制を横断的に学ぶ分野です。個人情報保護法の個人情報の定義・第三者提供・委託先の安全管理・利用停止請求、電子商取引や電子消費者契約における承諾の効力・操作ミスの救済、特定商取引法の通信販売やクーリング・オフが頻出です。関連法が多く用語も細かいため、法律ごとに「何を・誰を守る規制か」を整理し、要件と例外を対比して覚えると混同を防げます。全39問を収録しています。

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