第463問高圧ガスの販売事業を営もうとする場合、都道府県知事に対してどのような手続きが必要か。
- A事業開始の日の20日前までに届出をする
- B事業開始の日の20日前までに許可を受ける
- C事業開始後、遅滞なく届出をする
- D事業開始後、遅滞なく許可を受ける
事業者に課される人と組織の義務を扱う分野。中心は冷凍保安責任者の選任で、冷凍保安規則第36条により、1日の冷凍能力300トン以上は第一種、100トン以上300トン未満は第一種または第二種、100トン未満は第一種・第二種・第三種のいずれかの免状を持ち、かつ所定の製造経験(100トン未満なら1日の冷凍能力3トン以上の施設で1年以上)を有する者から選任する。あわせて代理者の選任、選任・解任の届出、高圧ガス保安法第27条の保安教育計画、販売事業の届出と周知義務、特定不活性ガス以外を用いる機器の製造基準が問われる。「誰が・いつ・誰に」届け出るかを整理するのが近道。
この分野の問題56問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:C.フルオロカーボン(可燃性ガスを除く)は1日の冷凍能力5トン以上
ヘリウム、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性ガスを除く)などは5トン以上、アンモニアなどは3トン以上である。
この問題の解説ページを開く →正解:C.製造施設に異常があった年月日およびそれに対してとった措置
第一種製造者は、製造施設に異常があった年月日およびそれに対してとった措置を帳簿に記載しなければならない。
この問題の解説ページを開く →正解:C.合併後存続する法人が地位を承継し、遅滞なく都道府県知事に届け出る。
第一種製造者について合併があった場合、合併後存続する法人が地位を承継し、遅滞なく都道府県知事に届け出なければならない。
この問題の解説ページを開く →正解:A.従業者または必要に応じ付近の住民に退避するよう警告する。
所定の措置を講じることができないときは、従業者または必要に応じ付近の住民に退避するよう警告しなければならない。
この問題の解説ページを開く →正解:A.第一種製造者の承諾を得れば、発火しやすい物を携帯して立ち入ることができる。
何人も、製造者の承諾を得ないで発火しやすい物を携帯して指定場所に立ち入ってはならない。
この問題の解説ページを開く →正解:B.1日の冷凍能力が3トン以上の製造施設で1年以上の経験
第三種冷凍機械責任者の場合、1日の冷凍能力が3トン以上の製造施設を使用してする高圧ガスの製造に関する1年以上の経験が必要である。
この問題の解説ページを開く →正解:D.第三種冷凍機械責任者免状を持ち、1日の冷凍能力5トンの施設で1年以上の経験がある者
90トンの施設には第三種が選任可能であり、3トン以上の施設での1年以上の経験を満たしている。
この問題の解説ページを開く →正解:A.第三種冷凍機械責任者は1日の冷凍能力200トンの施設の冷凍保安責任者になれる。
第三種冷凍機械責任者が選任できるのは1日の冷凍能力が100トン未満の施設のみである。
この問題の解説ページを開く →正解:B.高圧ガス保安法や危害予防規程の実施を確保するための指示に従わなければならない。
製造に従事する者は、法や危害予防規程の実施を確保するためにする冷凍保安責任者の指示に従わなければならない。
この問題の解説ページを開く →正解:A.冷凍保安責任者と同等の資格と経験を有する者のうちから選任する。
代理者は、職務を代行するため冷凍保安責任者と同等の資格と経験を有する者のうちから選任しなければならない。
この問題の解説ページを開く →正解:B.遅滞なく都道府県知事に届け出なければならない。
冷凍保安責任者およびその代理者を選任または解任したときは、遅滞なく都道府県知事にその旨の届出をしなければならない。
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