第121問定率負担が減額または免除される特別の事情に該当するもの
- A干ばつや冷害等による農作物の不作や不漁による収入の著しい減少
- B住宅等の財産の軽微な損害
- C趣味や娯楽への支出増加により生計が苦しくなったこと
- D転職による一時的な収入の減少
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正解:A.干ばつや冷害等による農作物の不作や不漁による収入の著しい減少
利用者負担が困難と認められる場合、干ばつ等による農作物の不作や不漁による収入の著しい減少が減免対象となります。
この問題の解説ページを開く →サービス提供体制を支える仕組みを扱う分野です。事業者の指定基準と指定権者(市町村か都道府県か)の区別、指定の更新と取消し、介護サービス情報の公表制度が対象になります。地域支援事業では、介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業(地域包括支援センターの業務)、任意事業の3本柱を押さえます。事業計画では市町村介護保険事業計画と都道府県介護保険事業支援計画の記載事項と期間が問われます。
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クイズモードで挑戦 →正解:A.干ばつや冷害等による農作物の不作や不漁による収入の著しい減少
利用者負担が困難と認められる場合、干ばつ等による農作物の不作や不漁による収入の著しい減少が減免対象となります。
この問題の解説ページを開く →正解:D.病院等が行う訪問看護などは非法人でも指定を受けることができる。
病院・診療所が行う訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導などは、法人格がなくても指定を受けられます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数
認知症対応型共同生活介護等の必要利用定員総数は市町村計画で定めるべき事項です。介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数は都道府県の計画で定めます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.障害福祉サービス事業所が介護保険の指定を受けやすくする特例である。
障害福祉サービス事業所等が介護保険事業所の指定を受けやすくするための特例として創設されました。
この問題の解説ページを開く →正解:A.要支援認定を受けておらず基本チェックリストにも該当しない第1号被保険者
第1号事業は要支援者、基本チェックリスト該当者、継続利用する要介護者が対象であり、いずれにも該当しない第1号被保険者は対象となりません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.毎会計年度終了後に収支等の経営情報を都道府県知事に報告する。
2023年の改正により、介護サービス事業者は毎会計年度終了後に都道府県知事へ経営情報を報告する義務を負います(介護報酬の支払額が100万円以下の場合など一部例外あり)。
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