第41問債権の消滅時効期間について、民法上正しいものはどれか
- A権利を行使できることを知った時から3年間行使しないとき
- B権利を行使できることを知った時から10年間行使しないとき
- C権利を行使できることを知った時から7年間行使しないとき
- D権利を行使できることを知った時から5年間行使しないとき
預金にまつわる時効・相続・差押えと、各種預金・預金保険を扱う分野です。改正民法の消滅時効(主観的5年)、共同相続預金の遺産分割と仮払い制度、差押命令の効力発生時期と競合時の供託、転付命令の効果が頻出です。あわせて当座勘定取引の性質、決済用預金など預金保険の全額保護要件、休眠預金(最終異動から10年)、遺言の方式や遺言執行者の扱いも問われます。民法の相続・時効ルールと実務の手続を結びつけて整理することが、39問を安定して得点するコツです。
この分野の問題39問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:D.遺産分割前は、民法の仮払い制度による上限額を除き、他の相続人の同意なく払戻しを受けることはできない
共同相続された預金債権は遺産分割の対象となり、仮払い制度の上限額を除き他の相続人の同意なく単独で払い戻すことはできない。
この問題の解説ページを開く →正解:C.確定すると券面額で弁済されたものとみなされ、被差押債権が差押債権者に移転する
転付命令が確定すると、その効力は送達時に遡り、券面額で弁済されたものとみなされて被差押債権が差押債権者に移転する。
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